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総-2在宅について(その3) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》 |
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在宅療養支援診療所・病院の連絡体制・往診体制の要件
○
在宅療養支援診療所・病院の施設基準において、24時間連絡体制の確保に当たっては、当該医
療機関において連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、当該担当者と直接連絡が取れる連絡先
電話番号等を事前に患者等に説明することが定められている。
○ また、24時間往診体制の確保に当たっては、往診担当医及び担当日等を文書により患家に提供
することが定められている。
連絡体制・往診体制の要件の例(機能強化型でない在宅療養支援診療所における要件(抜粋))
○連絡体制に係る要件
当該診療所において、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定するとともに、
当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、
事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、
時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接
連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
○往診体制に係る要件
当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、
24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供している
こと。
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○
在宅療養支援診療所・病院の施設基準において、24時間連絡体制の確保に当たっては、当該医
療機関において連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、当該担当者と直接連絡が取れる連絡先
電話番号等を事前に患者等に説明することが定められている。
○ また、24時間往診体制の確保に当たっては、往診担当医及び担当日等を文書により患家に提供
することが定められている。
連絡体制・往診体制の要件の例(機能強化型でない在宅療養支援診療所における要件(抜粋))
○連絡体制に係る要件
当該診療所において、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定するとともに、
当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、
事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、
時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接
連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
○往診体制に係る要件
当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、
24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供している
こと。
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