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総-2在宅について(その3) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》
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在宅で使用する衛生材料等の提供ルールについて


在宅療養を行っている患者が使用する衛生材料及び保険医療材料の提供に当たっては、①保険医
療機関が提供する場合、②保険薬局(当該患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行っており、
地域支援体制加算又は在宅薬学総合体制加算の届出を行っているものに限る。)に対して、保険
医療機関が必要な衛生材料等の提供を指示した場合が認められているが、③保険医療機関からの
指示に基づき、衛生材料等を製造している企業から直接患者宅へ衛生材料等を郵送することにつ
いては、明確になっていない。



訪問診療時等に支給又は別途郵送(郵送代は全額患者負担)

(適宜、訪看と連携して使用実績等を把握することも想定される。)
保険医療機関





患家
訪問薬剤管理指導時等に支給
衛生材料等の提供を指示

又は別途郵送(郵送代は全額患者負担)
保険薬局

※ 当該患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行っており、地域支援
体制加算又は在宅薬学総合体制加算の届出を行っているものに限る。

衛生材料等の提供を指示

郵送による提供
製造販売業者

※ 販売業の許可を得ているものに限る。

(郵送代は全額患者負担)

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