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総-2在宅について(その3) (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》 |
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機能強化型訪問看護管理療養費3における精神疾患を有する利用者の要件
○
機能強化型訪問看護管理療養費3においては、精神科重症患者支援管理連携加算の利用者数が実
績要件の対象となっている。
○ しかし、精神科重症患者支援管理連携加算は、医療機関が精神科在宅患者支援管理料を算定した
場合のみが対象となっており、精神科在宅患者支援管理料が普及していない中では算定が難しい。
■機能強化型訪問看護管理療養費における実績要件
ターミナルケアや重症児の受入れ等を積極的に行う手厚い体制を評価
機能強化型1
機能強化型2
要件
別表第7に該当する利用者数
10人以上/月
③ 重症度の高い利用者の受け入れ
別表第7に該当する利用者数
7人以上/月
地域の訪問看護の人材育成等の役割を評価
機能強化型3
・別表7、別表8に該当する利用者又は精神科重症患者
・複数の訪看STが共同している利用者
上記のいずれかの利用者数 10人以上/月
機能強化型訪問看護管理療養費3
〔施設基準〕(抜粋)
エ 特掲診療料の施設基準等別表第七に規定する疾病等の利用者、特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者又は精神科重症患者支援管理連携加
算を算定する利用者が月に10人以上いること又は複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者が月10人以上いること。
精神科重症患者支援管理連携加算
費用(月に1回)
イ 精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する利用者 8,400円
ロ 精神科在宅患者支援管理料2のロを算定する利用者 5,800円
•
主な算定要件
•
•
•
精神科在宅患者支援管理料2を算定する利用者の主治医が属する保険医療機関と連携し、当該保険医療機関の職員と共同で会議を行
い、支援計画を策定し、精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する利用者においては週2回以上、2のロを算定する利用者におい
ては月2回以上の精神科訪問看護を実施した場合に算定。
保険医療機関と連携して設置する専任のチームに、保健師等のいずれか1名以上が参加していること。カンファレンスの他、緊急対
応に必要な診療情報について随時提供を受けていること。
イの算定に当たっては、チームカンファレンスを週1回以上開催し、うち2月に1回以上は保健所又は精神保健福祉センター等と共
同して会議(共同カンファレンス)を開催すること。
ロの算定に当たっては、チームカンファレンスを月1回以上開催し、必要に応じて共同カンファレンスを行うこと。
■精神科在宅患者支援管理料2
1か月の算定回数
※算定回数については、(1)単一建物診療患者1人以上 と (2)単一建物診療患者2人以上 の合計
(医療機関)精神科在宅患者支援管理料2 イ :0件、精神科在宅患者支援管理料2 ロ:9件
出典:社会医療診療行為別統計(令和6年8月審査分)
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○
機能強化型訪問看護管理療養費3においては、精神科重症患者支援管理連携加算の利用者数が実
績要件の対象となっている。
○ しかし、精神科重症患者支援管理連携加算は、医療機関が精神科在宅患者支援管理料を算定した
場合のみが対象となっており、精神科在宅患者支援管理料が普及していない中では算定が難しい。
■機能強化型訪問看護管理療養費における実績要件
ターミナルケアや重症児の受入れ等を積極的に行う手厚い体制を評価
機能強化型1
機能強化型2
要件
別表第7に該当する利用者数
10人以上/月
③ 重症度の高い利用者の受け入れ
別表第7に該当する利用者数
7人以上/月
地域の訪問看護の人材育成等の役割を評価
機能強化型3
・別表7、別表8に該当する利用者又は精神科重症患者
・複数の訪看STが共同している利用者
上記のいずれかの利用者数 10人以上/月
機能強化型訪問看護管理療養費3
〔施設基準〕(抜粋)
エ 特掲診療料の施設基準等別表第七に規定する疾病等の利用者、特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者又は精神科重症患者支援管理連携加
算を算定する利用者が月に10人以上いること又は複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者が月10人以上いること。
精神科重症患者支援管理連携加算
費用(月に1回)
イ 精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する利用者 8,400円
ロ 精神科在宅患者支援管理料2のロを算定する利用者 5,800円
•
主な算定要件
•
•
•
精神科在宅患者支援管理料2を算定する利用者の主治医が属する保険医療機関と連携し、当該保険医療機関の職員と共同で会議を行
い、支援計画を策定し、精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する利用者においては週2回以上、2のロを算定する利用者におい
ては月2回以上の精神科訪問看護を実施した場合に算定。
保険医療機関と連携して設置する専任のチームに、保健師等のいずれか1名以上が参加していること。カンファレンスの他、緊急対
応に必要な診療情報について随時提供を受けていること。
イの算定に当たっては、チームカンファレンスを週1回以上開催し、うち2月に1回以上は保健所又は精神保健福祉センター等と共
同して会議(共同カンファレンス)を開催すること。
ロの算定に当たっては、チームカンファレンスを月1回以上開催し、必要に応じて共同カンファレンスを行うこと。
■精神科在宅患者支援管理料2
1か月の算定回数
※算定回数については、(1)単一建物診療患者1人以上 と (2)単一建物診療患者2人以上 の合計
(医療機関)精神科在宅患者支援管理料2 イ :0件、精神科在宅患者支援管理料2 ロ:9件
出典:社会医療診療行為別統計(令和6年8月審査分)
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