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総-2在宅について(その3) (66 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》 |
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訪問看護における医療安全に係る規定
○
指定訪問看護の提供により事故が発生した場合の対応については、訪問看護事業者の運営に関する
基準において保険者や家族等に連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないと規定している。
○ 「安全な提供体制の整備」を訪問看護管理療養費の算定要件に規定している。
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(抄)
(事故発生時の対応)
第28条 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、全国健康保険協会、後期高齢者医療広域連合又は
健康保険組合、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について(抄)
(23) 事故発生時の対応(基準省令第 28 条関係)
基準省令第 28 条は、利用者が安心して指定訪問看護の提供を受けることができるよう、指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供
により事故が発生した場合は、全国健康保険協会、後期高齢者医療広域連合又は健康保険組合、当該利用者の家族等に対して連絡を行う等の必要な措置
を講じるべきこととするとともに、当該利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければ
ならないこととしたものである。
このほか、次の点に留意すること。
① 利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ指定訪問看護事業者が定めておくことが望ましい
こと。
② 指定訪問看護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましい
こと。
③ 指定訪問看護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(抄)
第5 訪問看護管理療養費について(一部抜粋)
1(1) 訪問看護管理療養費は、訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されており、訪問看護基本療養 費又
は精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが、利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書又は精
神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を主治医に書面又は電子的な方法により提出するとともに、主治医との連携確保や訪問看護計画の見直し
等を含め、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する休日・祝日等も含めた計画的な管理を継続して行った場合に算定する。
(2) (1)の安全な提供体制の整備とは、以下の要件を満たすものである。
ア 安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文書化されていること。
イ 訪問先等で発生した事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が整備されていること。
(以下略)
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○
指定訪問看護の提供により事故が発生した場合の対応については、訪問看護事業者の運営に関する
基準において保険者や家族等に連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないと規定している。
○ 「安全な提供体制の整備」を訪問看護管理療養費の算定要件に規定している。
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(抄)
(事故発生時の対応)
第28条 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、全国健康保険協会、後期高齢者医療広域連合又は
健康保険組合、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について(抄)
(23) 事故発生時の対応(基準省令第 28 条関係)
基準省令第 28 条は、利用者が安心して指定訪問看護の提供を受けることができるよう、指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供
により事故が発生した場合は、全国健康保険協会、後期高齢者医療広域連合又は健康保険組合、当該利用者の家族等に対して連絡を行う等の必要な措置
を講じるべきこととするとともに、当該利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければ
ならないこととしたものである。
このほか、次の点に留意すること。
① 利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ指定訪問看護事業者が定めておくことが望ましい
こと。
② 指定訪問看護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましい
こと。
③ 指定訪問看護事業者は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(抄)
第5 訪問看護管理療養費について(一部抜粋)
1(1) 訪問看護管理療養費は、訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されており、訪問看護基本療養 費又
は精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが、利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書又は精
神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を主治医に書面又は電子的な方法により提出するとともに、主治医との連携確保や訪問看護計画の見直し
等を含め、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する休日・祝日等も含めた計画的な管理を継続して行った場合に算定する。
(2) (1)の安全な提供体制の整備とは、以下の要件を満たすものである。
ア 安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文書化されていること。
イ 訪問先等で発生した事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が整備されていること。
(以下略)
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