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総-2在宅について(その3) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》
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乳幼児に対する訪問看護の評価
○ 乳幼児に対する訪問看護は、乳幼児加算や機能強化型訪問看護管理療養費の実績要件等により評価しており、
令和6年度診療報酬改定では乳幼児加算について、利用者の状態に応じて区分し、それぞれの評価を設けること
とされた。
○ 乳幼児加算の算定状況は増加傾向で、そのうち別に大臣が定める者に該当する割合は42.0%であった。
乳幼児加算の見直し


訪問看護基本療養費の乳幼児加算について、利用者の状態に応じて区分し、それぞれの評価を設ける。
改定前

改定後

【乳幼児加算(訪問看護基本療養費)】

【乳幼児加算(訪問看護基本療養費)】

[算定要件]
1及び2(いずれもハを除く。)については、6歳未満の乳幼児に対し、訪問
看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合は、乳幼児加算として、
1日につき1,500円を所定額に加算する。

[算定要件]
1及び2(いずれもハを除く。)については、6歳未満の乳幼児に対し、訪問
看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合は、乳幼児加算として、
1日につき1,300円(別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合にあっては、
1,800円)を所定額に加算する。
[施設基準]
乳幼児加算に係る厚生労働大臣が定める者
(1) 超重症児又は準超重症児
(2) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(3) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者

[施設基準]
(新設)

※在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料についても同様

■機能強化型訪問看護管理療養費おける実績要件
ターミナルケアや重症児の受入れ等を積極的に行う手厚い体制を評価

要件

機能強化型1

ターミナルケア又は重症児の受け入れ実績

①前年度20件以上
④ ①ターミナルケア件数
②ターミナルケア件数、超重症児・準超重症児の利用者数 ②前年度15件以上、常時4人以上
③超重症児・準超重症児の利用者数
③常時6人以上

地域の訪問看護の人材育成等の役割を評価

機能強化型2

機能強化型3

①前年度15件以上
②前年度10件以上、常時3人
③常時5人

■乳幼児加算の算定利用者数の推移
(人)
20000

15486

15000
10000

9810

11091

5000

16158
58.0%

■別に厚労大臣が定める者以外

42.0%

■別に厚労大臣が定める者

0
R1

R3

出典:訪問看護療養費実態調査(各年6月審査分より推計(令和7年6月審査分は速報値) )

R5

R7

53