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総-2在宅について(その3) (75 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》 |
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訪問看護における情報等を電子的方法で取り扱う場合の規定
○
訪問看護の運営基準や訪問看護療養費の算定留意事項通知において、情報等を電子的方法で提供等
する場合やビデオ通話で共有等する場合において「医療情報システムの安全管理ガイドライン」を遵
守することを求めている。
○ 一方、訪問看護の運営基準の「記録の整備」において、「医療情報システムの安全管理ガイドライ
ン」の遵守を求めるような記載はない。
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 6.0 版(抜粋)
本ガイドラインの対象 医療機関等の範囲
医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護事業者、医療情報連携ネットワーク運営事業者等を想定する。
本ガイドラインの前提 医療情報システムの安全管理に関連する法令
医療従事者等が作成する文書については、関係する法令により示されており(例えば医師法における診療録)、各法令が求める内容に従って作成する必要がある。その上で、電磁的
記録による保存を行うことができる文書等に記録された情報を電子媒体に保存する場合には、当該情報の見読性・真正性・保存性が確保されている必要がある。
見読性の確保
必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした 形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示
し、及び書面を作成できるようにすること。
真正性の確保
電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去 の事実の有無及びその内容を確認することができ
る措置を講じ、かつ、当該電磁的記録の作成に係る責任の所在を明らかにしていること。
保存性の確保
電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な状態で保存することができる措置を講じていること。
記録類に関しては記載がない
■「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を引用している箇所
通知
運営に関
する基準
(通知)
抜粋
算定留意
事項
(通知)
抜粋
概要
該当箇所
(10) 主治医との関係(基準省令第 16 条関係)
訪問看護計画書及び訪問看護報告書
電子的方法によって、個々の利用者の訪問看護に関する計画等を主治医に提出する場合は、厚生労働省「医療情報シス
テムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・
押印に代わり、本ガイドラインに定められた電子署名を施すこと。
(15) 運営規程(基準省令第 21 条関係)
虐待の防止のための対策を検討する委員会
虐待防止検討委員会は、ビデオ通話が可能な機器を用いても行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員
会・厚生労働省「医療・介護関係事者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報
システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
第1 通則に関する事項
文書による提供等をすることとされている
個々の利用者の訪問看護に関する情報
文書による提供等をすることとされている個々の利用者の訪問看護に関する情報等を、電磁的方法によって、利用者、
保険医療機関、保険薬局、他の指定訪問看護事業者等に提供等する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理
に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、
本ガイドラインに定められた電子署名を施すこと。
退院時共同指導加算
在宅患者緊急時等カンファレンス加算
精神科重症患者支援管理連携加算
利用者の個人情報をビデオ通話の画面上で共有する際は、利用者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カ
ルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末において共同指導を実施する場合には、厚生労働省
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
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○
訪問看護の運営基準や訪問看護療養費の算定留意事項通知において、情報等を電子的方法で提供等
する場合やビデオ通話で共有等する場合において「医療情報システムの安全管理ガイドライン」を遵
守することを求めている。
○ 一方、訪問看護の運営基準の「記録の整備」において、「医療情報システムの安全管理ガイドライ
ン」の遵守を求めるような記載はない。
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 6.0 版(抜粋)
本ガイドラインの対象 医療機関等の範囲
医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護事業者、医療情報連携ネットワーク運営事業者等を想定する。
本ガイドラインの前提 医療情報システムの安全管理に関連する法令
医療従事者等が作成する文書については、関係する法令により示されており(例えば医師法における診療録)、各法令が求める内容に従って作成する必要がある。その上で、電磁的
記録による保存を行うことができる文書等に記録された情報を電子媒体に保存する場合には、当該情報の見読性・真正性・保存性が確保されている必要がある。
見読性の確保
必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした 形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示
し、及び書面を作成できるようにすること。
真正性の確保
電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去 の事実の有無及びその内容を確認することができ
る措置を講じ、かつ、当該電磁的記録の作成に係る責任の所在を明らかにしていること。
保存性の確保
電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な状態で保存することができる措置を講じていること。
記録類に関しては記載がない
■「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を引用している箇所
通知
運営に関
する基準
(通知)
抜粋
算定留意
事項
(通知)
抜粋
概要
該当箇所
(10) 主治医との関係(基準省令第 16 条関係)
訪問看護計画書及び訪問看護報告書
電子的方法によって、個々の利用者の訪問看護に関する計画等を主治医に提出する場合は、厚生労働省「医療情報シス
テムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・
押印に代わり、本ガイドラインに定められた電子署名を施すこと。
(15) 運営規程(基準省令第 21 条関係)
虐待の防止のための対策を検討する委員会
虐待防止検討委員会は、ビデオ通話が可能な機器を用いても行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員
会・厚生労働省「医療・介護関係事者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報
システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
第1 通則に関する事項
文書による提供等をすることとされている
個々の利用者の訪問看護に関する情報
文書による提供等をすることとされている個々の利用者の訪問看護に関する情報等を、電磁的方法によって、利用者、
保険医療機関、保険薬局、他の指定訪問看護事業者等に提供等する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理
に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、
本ガイドラインに定められた電子署名を施すこと。
退院時共同指導加算
在宅患者緊急時等カンファレンス加算
精神科重症患者支援管理連携加算
利用者の個人情報をビデオ通話の画面上で共有する際は、利用者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カ
ルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末において共同指導を実施する場合には、厚生労働省
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
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