よむ、つかう、まなぶ。
総-2在宅について(その3) (78 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
特別地域訪問看護加算について
○ 過疎地域等における訪問看護の評価として特別地域訪問看護加算があり、訪問看護ステーションが特別地域にある場合か利用者宅が特別地域
にある場合であって、最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間が1時
間以上である者に対して訪問看護を実施した場合に算定できることとなっている。
○ 特別地域に該当する訪問看護ステーションは全体の1.5%で、算定件数は微増傾向だが、利用者全体の算定割合は横ばいである。
特別地域訪問看護加算
• 訪問看護ステーションの看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間
が1時間以上である者に対して指定訪問看護を行い、次のいずれかに該当する場合、特別地域訪問看護加算として、所定額の100分の50に相当する
額を加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行う場合
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する訪問看護ステーションの看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して
※在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料も同様
指定訪問看護を行う場合
【ロ】利用者宅が特別地域にある場合
【イ】訪問看護ステーションが特別地域にある場合
イ
特別地域訪問看護加算で定める地域
(特別地域)
ロ
利用者宅
+
•
訪問看護ステーション
特別地域訪問看護加算で定める地域
■医療保険の「特別地域訪問看護加算」に係る地域の該当有無
(n=1048)
1.5%
97.9%
0.6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
はい
•
利用者宅
訪問看護ステーション
いいえ
無回答
特別地域訪問看護加算で定める地域
•
•
■特別地域訪問看護加算の算定利用者数
800
600
0.20%
600
426
465
0.15%
400
0.10%
200
0.05%
0
•
•
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)
第二条第一項の規定により離島振興対策実施
地域として指定された離島の地域
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年
法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群
島の地域
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第
七条第一項の規定により振興山村として指定
された山村の地域
小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四
年法律第七十九号)第四条第一項に規定する
小笠原諸島の地域
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四
号)第三条第三号に規定する離島
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措
置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項
に規定する過疎地域
0.00%
R3
R5
算定者数
R7
算定割合
出典:(左図)令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」 (訪問看護調査(施設票))
(右図)訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(令和7年6月審査分速報値より推計)
78
○ 過疎地域等における訪問看護の評価として特別地域訪問看護加算があり、訪問看護ステーションが特別地域にある場合か利用者宅が特別地域
にある場合であって、最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間が1時
間以上である者に対して訪問看護を実施した場合に算定できることとなっている。
○ 特別地域に該当する訪問看護ステーションは全体の1.5%で、算定件数は微増傾向だが、利用者全体の算定割合は横ばいである。
特別地域訪問看護加算
• 訪問看護ステーションの看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間
が1時間以上である者に対して指定訪問看護を行い、次のいずれかに該当する場合、特別地域訪問看護加算として、所定額の100分の50に相当する
額を加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行う場合
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する訪問看護ステーションの看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して
※在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料も同様
指定訪問看護を行う場合
【ロ】利用者宅が特別地域にある場合
【イ】訪問看護ステーションが特別地域にある場合
イ
特別地域訪問看護加算で定める地域
(特別地域)
ロ
利用者宅
+
•
訪問看護ステーション
特別地域訪問看護加算で定める地域
■医療保険の「特別地域訪問看護加算」に係る地域の該当有無
(n=1048)
1.5%
97.9%
0.6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
はい
•
利用者宅
訪問看護ステーション
いいえ
無回答
特別地域訪問看護加算で定める地域
•
•
■特別地域訪問看護加算の算定利用者数
800
600
0.20%
600
426
465
0.15%
400
0.10%
200
0.05%
0
•
•
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)
第二条第一項の規定により離島振興対策実施
地域として指定された離島の地域
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年
法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群
島の地域
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第
七条第一項の規定により振興山村として指定
された山村の地域
小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四
年法律第七十九号)第四条第一項に規定する
小笠原諸島の地域
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四
号)第三条第三号に規定する離島
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措
置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項
に規定する過疎地域
0.00%
R3
R5
算定者数
R7
算定割合
出典:(左図)令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」 (訪問看護調査(施設票))
(右図)訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(令和7年6月審査分速報値より推計)
78