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総-2在宅について(その3) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》
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在宅医療に係る課題と論点①
(在宅医療に係る連携体制の構築の推進について)
• 在宅医療を提供する診療所同士が医療情報ネットワークを活用することで平時からの医療情報等の共有体制を構築し、
当番制で休日・時間外対応を行うなど、円滑に24時間往診体制を構築している事例がある。
• 24時間の往診体制確保のため、第三者(民間企業等)への委託を行っている在宅医療提供医療機関は、6.1%存在した。
• 24時間連絡体制の確保のため、連絡窓口(コールセンター業務)をサービス会社に委託している事例がある。さらに、 24
時間往診体制の確保のため、サービス会社に登録されている医師がその場でかかりつけ医療機関の非常勤医師として
雇用契約を結ぶことで、当該医療機関の医師として往診が行われる事例がある。こういった運用について、時間外や夜
間に誰が連絡応需や往診を行うかについて、患者への事前説明が十分になされていないのではないかといった懸念が
指摘されている。
• 在宅患者共同診療料は在宅医療を提供する連携医療機関からの求めに応じて、共同で往診又は訪問診療を行った場
合に算定する点数であるが、算定回数は極めて少ない。
(在宅患者個別の指導管理に係る評価等について)
• 在宅療養指導管理材料加算は複数種類算定することができるが、加算ごとに算定ルールが異なることから、診療頻度
の調整が生じることがあり、算定ルールの異なる複数種類の在宅療養指導管理材料加算を併算定している症例が、月
15万例程度存在している。
• 在宅療養を行っている患者が使用する衛生材料及び保険医療材料の提供に当たって、保険医療機関からの指示に基
づき、衛生材料等を製造している企業から直接患者宅へ衛生材料等を郵送することについては、明確になっていない。
• 医師と薬剤師が同時に訪問する体制を取っている場合、減薬の実施に繋がることや、在宅担当医への処方提案など、
充実した薬剤管理に繋がることから、より適切な処方やポリファーマシー対策に繋がる可能性がある。

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