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総-2在宅について(その3) (74 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》 |
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訪問看護の時間の記録に関する規定
○
訪問看護の時間の記録について、訪問看護基本療養費(精神科訪問看護基本療養費)を算定する
場合には訪問時間を記録することとされているが、記載要領上では明確に示されていない。
算定留意事項(抄)
第4 訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費の共通事項について
4 毎回の訪問時においては、訪問看護記録書に、訪問年月日、利用者の体温、脈拍等の心身の状態、利用者の病状、家庭等での看護の状況、実施した指定訪問
看護の内容、指定訪問看護に要した時間等の概要(精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する場合は、月の初日の指定訪問看護時におけるGAF尺度も
加えて記入すること。)及び訪問に要した時間(特別地域訪問看護加算を算定する場合に限る。)を記入すること。また、訪問看護ステーションにおける日々
の訪問看護利用者氏名、訪問場所、訪問時間(開始時刻及び終了時刻)及び訪問人数等について記録し、保管しておくこと。
訪問看護計画書等の記載要領等について
(3) 記録書に関する事項
② 記録書Ⅰには、初回訪問年月日、訪問職種、主たる傷病名、現病歴、既往歴、療養状況、介護状況、訪問看護の依頼目的、緊急時の主治医・家族等の連絡先、
指定居宅介護支援事業所等の連絡先、その他関係機関との連絡事項等を記入すること。
また、記録書Ⅱには、訪問年月日、訪問職種、病状・バイタルサイン、実施した看護・リハビリテーションの内容等(精神科訪問看護に係る記録書Ⅱには、
食生活・清潔・排泄・睡眠・生活リズム・部屋の整頓等、精神状態、服薬等の状況、作業・対人関係、実施した看護内容等)の必要な事項を記入すること。精
神科訪問看護に係る記録書Ⅱにおいては、月の初日の指定訪問看護時には、GAF尺度により判定した値を記入すること。
指定訪問看護の時間に関する記録に関する課題点
• 訪問看護記録書の様式においては訪問時刻が示されているが、記録の記載要領上では「訪問年月日」を記入することとなっている。
• 算定留意事項通知上では訪問看護記録書に記載する「指定訪問看護に要した時間等」となっている。
• また、「訪問時間(開始時刻及び終了時刻)及び訪問人数等について記録し、保管しておくこと。」とされているが、記録先について
明らかとなっていない。
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• 計画された時刻ではなく、実際に訪問に開始した時刻、実際に訪問を終了した時刻を記載することは明記されていない。
○
訪問看護の時間の記録について、訪問看護基本療養費(精神科訪問看護基本療養費)を算定する
場合には訪問時間を記録することとされているが、記載要領上では明確に示されていない。
算定留意事項(抄)
第4 訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費の共通事項について
4 毎回の訪問時においては、訪問看護記録書に、訪問年月日、利用者の体温、脈拍等の心身の状態、利用者の病状、家庭等での看護の状況、実施した指定訪問
看護の内容、指定訪問看護に要した時間等の概要(精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する場合は、月の初日の指定訪問看護時におけるGAF尺度も
加えて記入すること。)及び訪問に要した時間(特別地域訪問看護加算を算定する場合に限る。)を記入すること。また、訪問看護ステーションにおける日々
の訪問看護利用者氏名、訪問場所、訪問時間(開始時刻及び終了時刻)及び訪問人数等について記録し、保管しておくこと。
訪問看護計画書等の記載要領等について
(3) 記録書に関する事項
② 記録書Ⅰには、初回訪問年月日、訪問職種、主たる傷病名、現病歴、既往歴、療養状況、介護状況、訪問看護の依頼目的、緊急時の主治医・家族等の連絡先、
指定居宅介護支援事業所等の連絡先、その他関係機関との連絡事項等を記入すること。
また、記録書Ⅱには、訪問年月日、訪問職種、病状・バイタルサイン、実施した看護・リハビリテーションの内容等(精神科訪問看護に係る記録書Ⅱには、
食生活・清潔・排泄・睡眠・生活リズム・部屋の整頓等、精神状態、服薬等の状況、作業・対人関係、実施した看護内容等)の必要な事項を記入すること。精
神科訪問看護に係る記録書Ⅱにおいては、月の初日の指定訪問看護時には、GAF尺度により判定した値を記入すること。
指定訪問看護の時間に関する記録に関する課題点
• 訪問看護記録書の様式においては訪問時刻が示されているが、記録の記載要領上では「訪問年月日」を記入することとなっている。
• 算定留意事項通知上では訪問看護記録書に記載する「指定訪問看護に要した時間等」となっている。
• また、「訪問時間(開始時刻及び終了時刻)及び訪問人数等について記録し、保管しておくこと。」とされているが、記録先について
明らかとなっていない。
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• 計画された時刻ではなく、実際に訪問に開始した時刻、実際に訪問を終了した時刻を記載することは明記されていない。