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総-2在宅について(その3) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》
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時間外や夜間の連絡・往診代行サービスの流れ(イメージ)


24時間連絡体制の確保のため、連絡窓口(コールセンター業務)をサービス会社に委託してい
る事例がある。さらに、 24時間往診体制の確保のため、サービス会社に登録されている医師がそ
の場でかかりつけ医療機関の非常勤医師として雇用契約を結ぶことで、当該医療機関の医師とし
て往診が行われる事例がある。
○ この場合、時間外や夜間に誰が連絡応需や往診を行うかについて、患者への事前説明が十分にな
されていないのではないかといった懸念が指摘されている。
かかりつけ医療機関(在支診等)

①時間外・休日の対応を依頼

第三者(民間企業等)

⑥報酬の支払い(電話対応の定額料金+往診1件当たり)

・時間外対応受付サービス

・往診医紹介サービス
を一体的に提供
往診医
④非常勤医師契約

④医師の選定

⑥報酬の支払い
(往診1件当たり)
②時間外対応体制について、
⑤往診の可否を判断し、

事前に患者等に対して説明

必要に応じて往診を実施

【連絡体制に係る懸念点の例】
当該医療機関において、24時間
連絡を受ける保険医又は看護職員
をあらかじめ指定し、文書によっ
て患者等に情報提供されているか。

③往診の依頼

【往診体制に係る懸念点の例】
往診する医師は、氏名、担当日
等を文書により患家に提供して
いる者か。
患家

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