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総-2在宅について(その3) (49 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》 |
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在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料算定者の訪問看護における評価
○
表皮水疱症患者に対して、在宅で行う皮膚処置に関する指導管理を行った場合の評価として在宅
難治性皮膚疾患処置指導管理料がある。
○ 現在、週4日以上の訪問看護が可能となる別表第8に当該管理は対象となっていない。
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料(1,000点/月)
〔算定留意事項通知〕(抜粋)
(1)在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は、表皮水疱症患者又は水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症患者であって、難治性の皮膚病変に対する特殊な
処置が必要なものに対して、水疱、びらん又は潰瘍等の皮膚の状態に応じた薬剤の選択及び被覆材の選択等について療養上の指導を行った場
合に、月1回に限り算定する。
特掲診療料の施設基準等 別表第8
1 在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている
状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
2 以下のいずれかを受けている状態にある者
在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅人工呼吸指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理は
含まれていない
3 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
4 真皮を超える褥瘡の状態にある者
5 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
49
○
表皮水疱症患者に対して、在宅で行う皮膚処置に関する指導管理を行った場合の評価として在宅
難治性皮膚疾患処置指導管理料がある。
○ 現在、週4日以上の訪問看護が可能となる別表第8に当該管理は対象となっていない。
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料(1,000点/月)
〔算定留意事項通知〕(抜粋)
(1)在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は、表皮水疱症患者又は水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症患者であって、難治性の皮膚病変に対する特殊な
処置が必要なものに対して、水疱、びらん又は潰瘍等の皮膚の状態に応じた薬剤の選択及び被覆材の選択等について療養上の指導を行った場
合に、月1回に限り算定する。
特掲診療料の施設基準等 別表第8
1 在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている
状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
2 以下のいずれかを受けている状態にある者
在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅人工呼吸指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理は
含まれていない
3 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
4 真皮を超える褥瘡の状態にある者
5 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
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