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総-2在宅について(その3) (63 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》 |
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訪問看護指示書の交付に係る取り扱い
○
訪問看護指示料は、作成した訪問看護指示書を訪問看護ステーション等に対して交付した場合に
算定できる。
○ 疑義解釈において、訪問看護指示書は「医師の所属する医療機関が準備し、その交付についても
医療機関の責任において行うもの」と示している。
算定留意事項通知(抄)
C007 訪問看護指示料
(1) 訪問看護指示料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、
負傷のために通院による療養が困難な者に対する適切な在宅医療を確保
するため、指定訪問看護に関する指示を行うことを評価するものであり、
在宅での療養を行っている患者の診療を担う保険医(患者が選定する保
険医療機関の保険医に限る。以下この項において「主治医」という。)
が、診療に基づき指定訪問看護の必要性を認め、当該患者の同意を得て、
別紙様式 16 を参考に作成した訪問看護指示書に有効期間(6月以内に
限る。)を記載して、当該患者が選定する訪問看護ステーション等に対
して交付した場合に算定する。なお、1か月の指示を行う場合には、訪
問看護指示書に有効期間を記載することを要しない。
別紙様式16
訪問看護指示書
別紙様式17
精神科訪問看護指示書
I012-2 精神科訪問看護指示料
(1) 精神科訪問看護指示料は、入院中以外の精神疾患を有する患者で
あって、適切な在宅医療を確保するため、指定訪問看護に関する指示を
行うことを評価するものであり、患者の診療を担う保険医(精神科の医
師に限る。)が診療に基づき指定訪問看護の必要性を認め、当該患者又
はその家族等の同意を得て、別紙様式 17 を参考に作成した精神科訪問
看護指示書に有効期間(6月以内に限る。)を記載して、当該患者又は
その家族等が選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合に算
定する。なお、1か月の指示を行う場合には、精神科訪問看護指示書に
有効期間を記載することを要しない。
疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日事務連絡)
(問123)C007訪問看護指示料について、訪問看護指示書の様式は、訪問看護ステーションが準備するものか。
(答) 訪問看護指示書は、医師の診察に基づき、医師の責任において交付するものであるため、医師の所属する医療機関が準備し、
その交付についても医療機関の責任において行うものである。
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○
訪問看護指示料は、作成した訪問看護指示書を訪問看護ステーション等に対して交付した場合に
算定できる。
○ 疑義解釈において、訪問看護指示書は「医師の所属する医療機関が準備し、その交付についても
医療機関の責任において行うもの」と示している。
算定留意事項通知(抄)
C007 訪問看護指示料
(1) 訪問看護指示料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、
負傷のために通院による療養が困難な者に対する適切な在宅医療を確保
するため、指定訪問看護に関する指示を行うことを評価するものであり、
在宅での療養を行っている患者の診療を担う保険医(患者が選定する保
険医療機関の保険医に限る。以下この項において「主治医」という。)
が、診療に基づき指定訪問看護の必要性を認め、当該患者の同意を得て、
別紙様式 16 を参考に作成した訪問看護指示書に有効期間(6月以内に
限る。)を記載して、当該患者が選定する訪問看護ステーション等に対
して交付した場合に算定する。なお、1か月の指示を行う場合には、訪
問看護指示書に有効期間を記載することを要しない。
別紙様式16
訪問看護指示書
別紙様式17
精神科訪問看護指示書
I012-2 精神科訪問看護指示料
(1) 精神科訪問看護指示料は、入院中以外の精神疾患を有する患者で
あって、適切な在宅医療を確保するため、指定訪問看護に関する指示を
行うことを評価するものであり、患者の診療を担う保険医(精神科の医
師に限る。)が診療に基づき指定訪問看護の必要性を認め、当該患者又
はその家族等の同意を得て、別紙様式 17 を参考に作成した精神科訪問
看護指示書に有効期間(6月以内に限る。)を記載して、当該患者又は
その家族等が選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合に算
定する。なお、1か月の指示を行う場合には、精神科訪問看護指示書に
有効期間を記載することを要しない。
疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日事務連絡)
(問123)C007訪問看護指示料について、訪問看護指示書の様式は、訪問看護ステーションが準備するものか。
(答) 訪問看護指示書は、医師の診察に基づき、医師の責任において交付するものであるため、医師の所属する医療機関が準備し、
その交付についても医療機関の責任において行うものである。
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