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総-2在宅について(その3) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65759.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第626回 11/12)《厚生労働省》
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医療的ケア児について
〇医療的ケア児とは、新生児集中治療室(NICU:Neonatal Intensive Care Unit)等を退院した後も、引き続き、
人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養等の医療的ケア※が日常的に必要な児童のこと。
〇全国の医療的ケア児(在宅)は、2万人を超えている〈推計〉。
※「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。



(人)

全国の医療的ケア児(在宅)の推計値(0~19歳)

25,000

20,38520,382
19,71220,15519,23820,180
18,951
18,272
17,209
16,575
15,892

20,000

13,968

15,000

10,413

9,987 9,967
10,000

21,126

14,886
13,585

10,702

8,438

5,000

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (年)

その他の医療行為とは、
気管切開の管理、
鼻咽頭エアウェイの管理、
ネブライザーの管理、
酸素療法、経管栄養、
中心静脈カテーテルの管理、
皮下注射、血糖測定、
継続的な透析、導尿 等

出典:厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究(田村班)」
及び当該研究事業関係者の協力のもと、社会医療診療行為別統計によりこども家庭庁支援局障害児支援課で作成

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年6月18日公布・同年9月18日施行)
第二条


この法律において「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。

この法律において「医療的ケア児」とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが
不可欠である児童(18歳未満の者及び18歳以上の者であって高等学校等(学校教育法に規定する高等学校、中等教
育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。)に在籍するものをいう。)をいう。

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