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総-1-1主な施設基準の届出状況等 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59793.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第613回 7/23)《厚生労働省》 |
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看護配置加算
看護補助加算
療養環境加算
重症者等療養環境特別加算
・当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師である
等
・看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
1,319
2,211
2,154
2,110
・1床あたりの平均床面積が8平方メートル以上ある病室
3,464
3,503
3,533
2,440
2,407
2,346
1
2,063
2,058
2,057
2
430
418
410
1
323
310
291
2
35
32
31
268
252
229
55
48
46
531
546
555
287
297
293
-
-
51
433
436
443
193
193
206
362
369
376
1,122
1,125
1,137
247
254
261
等
等
・常時監視を要し、重症者等の看護を行うにつき十分な看護師等の配置
・個室又は2人部屋の病床であって、重症者等を入院させるのに適したもの
等
機能訓練室、適切な施設
・医療法施行規則に定める医師・看護師等の員数以上の配置
等
・床面積、廊下幅等に応じて1及び2に区分
・長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備、機能訓練室、適切な施設
療養病棟療養環境改善加算
1,303
・当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数が一定数以上である
・長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備、必要な器械・器具が具備されている
療養病棟療養環境加算
1,287
・医療法施行規則に定める医師・看護師等の員数以上の配置
・療養環境の改善に資する計画を策定して報告
等
・床面積、必要な器械・器具の有無に応じて1及び2に区分
・長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備、機能訓練室
診療所療養病床療養環境加
・医療法施行規則に定める医師及び看護師等の員数以上の配置
算
・1床あたりの床面積6.4平方メートル以上、廊下幅1.8メートル以上、食堂・談話室の設置
等
診療所療養病床療養環境改 ・長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備、機能訓練室
善加算
・療養環境の改善に資する計画を策定して報告 等
緩和ケア診療加算
・緩和ケアに係るチーム(医師2名、看護師及び薬剤師)の設置
・(財)日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている
等
有床診療所緩和ケア診療加 ・身体症状、精神症状の緩和を担当する常勤医師及び緩和ケアの経験を有する常勤看護師の配置
算
・夜間に看護職員を1名以上配置 等
小児緩和ケア診療加算
・身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師等で構成される小児緩和ケアに係るチームの設置
・症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度の開催
等
精神科応急入院施設管理加 ・「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」により都道府県知事が指定する精神病院
算
・医療保護入院のための必要な専用病床の確保 等
精神病棟入院時医学管理加 ・医療法施行規則に定める医師の員数(療養病棟に係るものに限る。)以上の配置
算
・当該地域の精神科救急医療体制確保のため整備された精神科救急医療施設 等
精神科地域移行実施加算
精神科身体合併症管理加算
精神科リエゾンチーム加算
・地域移行を推進する部門を設置、組織的に実施する体制が整備
・当該部門に専従の精神保健福祉士が配置
等
・当該病棟に専任の内科又は外科の医師が配置
・精神科以外の診療科の医療体制との連携が取られている病棟
等
・精神医療に係る専門的知識を有したチーム(医師、看護師、精神保健福祉士等)の設置
5
等
看護補助加算
療養環境加算
重症者等療養環境特別加算
・当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師である
等
・看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
1,319
2,211
2,154
2,110
・1床あたりの平均床面積が8平方メートル以上ある病室
3,464
3,503
3,533
2,440
2,407
2,346
1
2,063
2,058
2,057
2
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287
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193
193
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362
369
376
1,122
1,125
1,137
247
254
261
等
等
・常時監視を要し、重症者等の看護を行うにつき十分な看護師等の配置
・個室又は2人部屋の病床であって、重症者等を入院させるのに適したもの
等
機能訓練室、適切な施設
・医療法施行規則に定める医師・看護師等の員数以上の配置
等
・床面積、廊下幅等に応じて1及び2に区分
・長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備、機能訓練室、適切な施設
療養病棟療養環境改善加算
1,303
・当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数が一定数以上である
・長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備、必要な器械・器具が具備されている
療養病棟療養環境加算
1,287
・医療法施行規則に定める医師・看護師等の員数以上の配置
・療養環境の改善に資する計画を策定して報告
等
・床面積、必要な器械・器具の有無に応じて1及び2に区分
・長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備、機能訓練室
診療所療養病床療養環境加
・医療法施行規則に定める医師及び看護師等の員数以上の配置
算
・1床あたりの床面積6.4平方メートル以上、廊下幅1.8メートル以上、食堂・談話室の設置
等
診療所療養病床療養環境改 ・長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備、機能訓練室
善加算
・療養環境の改善に資する計画を策定して報告 等
緩和ケア診療加算
・緩和ケアに係るチーム(医師2名、看護師及び薬剤師)の設置
・(財)日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている
等
有床診療所緩和ケア診療加 ・身体症状、精神症状の緩和を担当する常勤医師及び緩和ケアの経験を有する常勤看護師の配置
算
・夜間に看護職員を1名以上配置 等
小児緩和ケア診療加算
・身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師等で構成される小児緩和ケアに係るチームの設置
・症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度の開催
等
精神科応急入院施設管理加 ・「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」により都道府県知事が指定する精神病院
算
・医療保護入院のための必要な専用病床の確保 等
精神病棟入院時医学管理加 ・医療法施行規則に定める医師の員数(療養病棟に係るものに限る。)以上の配置
算
・当該地域の精神科救急医療体制確保のため整備された精神科救急医療施設 等
精神科地域移行実施加算
精神科身体合併症管理加算
精神科リエゾンチーム加算
・地域移行を推進する部門を設置、組織的に実施する体制が整備
・当該部門に専従の精神保健福祉士が配置
等
・当該病棟に専任の内科又は外科の医師が配置
・精神科以外の診療科の医療体制との連携が取られている病棟
等
・精神医療に係る専門的知識を有したチーム(医師、看護師、精神保健福祉士等)の設置
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等