よむ、つかう、まなぶ。
総-1-1主な施設基準の届出状況等 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59793.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第613回 7/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
認知症患者リハビリテー
ション料
リンパ浮腫複合的治療料
・専任の常勤医師、専従の従事者
232
-
138
3
802
136
等
・専用施設の保有、必要な器械・器具の具備
・専任の常勤医師、専任の従事者
等
等
・必要な施設の保有、必要な器械・器具の具備
等
集団コミュニケーション療 ・専任の常勤医師、専従の従事者 等
法料
・専用施設の保有、必要な器械・器具の具備 等
11
232
-
141
4
782
129
240
0
151
5
756
142
精神科専門療法
名称
経頭蓋磁気刺激療法
届出医療機関数
(上段:病院数/下段:診療所数)
令和4年
令和5年
令和6年
42
59
72
0
0
0
121
119
129
23
25
22
148
152
-
119
130
-
421
383
565
268
306
480
施設基準の概要
・専門の知識及び5年以上の経験を有し、所定の研修を修了した常勤精神科医師配置
・認知療法・認知行動療法に習熟した医師の配置
等
児童思春期精神科専門管理 ・常勤の精神保健指定医及び精神科医師、専任の精神保健福祉士又は臨床心理技術者の配置
加算
・精神療法を実施した16歳未満の患者数が月平均40人以上で、全体の50%以上であること 等
療養生活環境整備指導加算
療養生活継続支援加算
通院・在宅精神療法の注10に
規定する児童思春期支援指導加
算
通院・在宅精神療法の注11に
規定する早期診療体制充実加算
通院・在宅精神療法の注12に
規定する情報通信機器を用いた
通院精神療法の施設基準
救急患者精神科継続支援料
・当該指導に専任の精神保健福祉士1名の配置
・保健師、看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する対象患者の数は1人につき30人以下
・看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する対象患者の数は1人につき80人以下
等
・児童思春期の患者に対する精神医療に係る研修を修了した精神科専任の常勤医師1名以上の配置
・児童思春期の患者に対する当該支援のための専任の保健師等の2名以上かつ2職種以上の配置
等
・過去6か月間の通院・在宅精神療法の算定回数に占める通院・在宅精神療法の「1」のロ等の算定回
数の合計の割合が5%以上 等
・情報通信機器を用いた診療の届出
・「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」に沿って診療を行う体制の確保
・専任の常勤医師1名及び専任の常勤精神保健福祉士等1名の配置
・精神保健指定医、地域の精神科救急医療体制の確保に協力等に応じて1~2に区分
1
2
精神科作業療法
-
-
53
12
-
-
185
32
-
-
47
39
57
0
330
470
5
1
42
0
331
472
4
2
53
0
335
487
4
3
・常勤の精神保健指定医が1名以上の配置
・認知療法・認知行動療法に習熟した医師の配置
認知療法・認知行動療法
等
・当該支援に専任の看護師又は精神保健福祉士1名の配置
(病院数)
・精神科医師、作業療法士の配置
・専用施設の保有
(病院数)
1,396
等
26
(病院数)
1,400
1,398
ション料
リンパ浮腫複合的治療料
・専任の常勤医師、専従の従事者
232
-
138
3
802
136
等
・専用施設の保有、必要な器械・器具の具備
・専任の常勤医師、専任の従事者
等
等
・必要な施設の保有、必要な器械・器具の具備
等
集団コミュニケーション療 ・専任の常勤医師、専従の従事者 等
法料
・専用施設の保有、必要な器械・器具の具備 等
11
232
-
141
4
782
129
240
0
151
5
756
142
精神科専門療法
名称
経頭蓋磁気刺激療法
届出医療機関数
(上段:病院数/下段:診療所数)
令和4年
令和5年
令和6年
42
59
72
0
0
0
121
119
129
23
25
22
148
152
-
119
130
-
421
383
565
268
306
480
施設基準の概要
・専門の知識及び5年以上の経験を有し、所定の研修を修了した常勤精神科医師配置
・認知療法・認知行動療法に習熟した医師の配置
等
児童思春期精神科専門管理 ・常勤の精神保健指定医及び精神科医師、専任の精神保健福祉士又は臨床心理技術者の配置
加算
・精神療法を実施した16歳未満の患者数が月平均40人以上で、全体の50%以上であること 等
療養生活環境整備指導加算
療養生活継続支援加算
通院・在宅精神療法の注10に
規定する児童思春期支援指導加
算
通院・在宅精神療法の注11に
規定する早期診療体制充実加算
通院・在宅精神療法の注12に
規定する情報通信機器を用いた
通院精神療法の施設基準
救急患者精神科継続支援料
・当該指導に専任の精神保健福祉士1名の配置
・保健師、看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する対象患者の数は1人につき30人以下
・看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する対象患者の数は1人につき80人以下
等
・児童思春期の患者に対する精神医療に係る研修を修了した精神科専任の常勤医師1名以上の配置
・児童思春期の患者に対する当該支援のための専任の保健師等の2名以上かつ2職種以上の配置
等
・過去6か月間の通院・在宅精神療法の算定回数に占める通院・在宅精神療法の「1」のロ等の算定回
数の合計の割合が5%以上 等
・情報通信機器を用いた診療の届出
・「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」に沿って診療を行う体制の確保
・専任の常勤医師1名及び専任の常勤精神保健福祉士等1名の配置
・精神保健指定医、地域の精神科救急医療体制の確保に協力等に応じて1~2に区分
1
2
精神科作業療法
-
-
53
12
-
-
185
32
-
-
47
39
57
0
330
470
5
1
42
0
331
472
4
2
53
0
335
487
4
3
・常勤の精神保健指定医が1名以上の配置
・認知療法・認知行動療法に習熟した医師の配置
認知療法・認知行動療法
等
・当該支援に専任の看護師又は精神保健福祉士1名の配置
(病院数)
・精神科医師、作業療法士の配置
・専用施設の保有
(病院数)
1,396
等
26
(病院数)
1,400
1,398