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総-1-1主な施設基準の届出状況等 (29 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59793.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第613回 7/23)《厚生労働省》 |
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骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生
体)(同種骨移植(特殊なものに限る。)))
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
人工股関節置換術(手術支援装置を用い
るもの)
後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるも
の)
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
椎間板内酵素注入療法
緊急穿頭血腫除去術
脳血栓回収療法連携加算
頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限
る。)
脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
等
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている 等
換術
頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの
(7本以上の電極による場合)に限る。)
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
置交換術(便失禁に対して実施する場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
換術(過活動膀胱に対して実施する場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
舌下神経電気刺激装置植込術
角膜移植術(内皮移植加算)
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
等
緑内障手術(緑内障手術(流出路再建術(眼 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
入術)
毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるも ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
のに限る。)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術、人 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
工内耳植込術、植込型
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
瘍手術を含む。)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
29
等
87
0
90
0
-
-
337
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1,001
38
346
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51
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56
0
564
0
1,045
22
11
0
132
0
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0
8
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84
17
555
841
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564
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1,065
30
14
0
136
0
125
0
11
0
88
17
597
1,001
-
-
150
0
223
0
217
0
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0
236
0
228
0
93
0
136
6
357
5
1,078
61
430
0
15
0
57
0
564
0
1,086
33
22
0
145
0
132
0
19
0
86
16
656
1,166
38
32
156
0
245
0
233
0
体)(同種骨移植(特殊なものに限る。)))
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
人工股関節置換術(手術支援装置を用い
るもの)
後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるも
の)
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
椎間板内酵素注入療法
緊急穿頭血腫除去術
脳血栓回収療法連携加算
頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限
る。)
脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
等
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている 等
換術
頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの
(7本以上の電極による場合)に限る。)
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
置交換術(便失禁に対して実施する場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
換術(過活動膀胱に対して実施する場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
舌下神経電気刺激装置植込術
角膜移植術(内皮移植加算)
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
等
緑内障手術(緑内障手術(流出路再建術(眼 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
入術)
毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるも ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
のに限る。)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術、人 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
工内耳植込術、植込型
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
瘍手術を含む。)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
29
等
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0
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33
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0
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0
132
0
19
0
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16
656
1,166
38
32
156
0
245
0
233
0