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総-1-1主な施設基準の届出状況等 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59793.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第613回 7/23)《厚生労働省》 |
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神経学的検査
補聴器適合検査
黄斑局所網膜電図
全視野精密網膜電図
コンタクトレンズ検査料1
コンタクトレンズ検査料2
コンタクトレンズ検査料3
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な装置・器具
等
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が
3割未満である
等
・コンタクトレンズ検査料1の施設基準の一部を満たしているが、算定した患者が
年間10,000人未満である、自施設交付割合が9割5分未満等のいずれにも該当しない
・コンタクトレンズ検査料1の施設基準の一部を満たしていないが、算定した患者が
年間10,000人未満である、自施設交付割合が9割5分未満等のいずれかに該当する
小児食物アレルギー負荷検 ・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
査
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている 等
内服・点滴誘発試験
経頸静脈的肝生検
・当該検査を行うにつき十分な体制
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
等
・放射線科又は消化器内科を標榜している保険医療機関
・放射線科又は消化器内科の経験を5年以上有する等の条件を満たす常勤医師の配置
前立腺針生検法(MRI撮 ・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
影及び超音波検査融合画像
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている 等
によるもの)
経気管支凍結生検法
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
等
22
等
1,487
1,568
324
499
64
16
136
102
918
6,370
0
4
4
610
966
1,011
384
7
1,471
1,610
327
518
64
18
147
131
907
6,385
0
3
3
585
974
1,071
379
7
1,479
1,689
341
537
66
22
163
158
873
6,430
0
4
4
547
982
1,134
379
6
148
0
-
-
89
132
203
0
1
1
122
0
141
0
166
0
補聴器適合検査
黄斑局所網膜電図
全視野精密網膜電図
コンタクトレンズ検査料1
コンタクトレンズ検査料2
コンタクトレンズ検査料3
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な装置・器具
等
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が
3割未満である
等
・コンタクトレンズ検査料1の施設基準の一部を満たしているが、算定した患者が
年間10,000人未満である、自施設交付割合が9割5分未満等のいずれにも該当しない
・コンタクトレンズ検査料1の施設基準の一部を満たしていないが、算定した患者が
年間10,000人未満である、自施設交付割合が9割5分未満等のいずれかに該当する
小児食物アレルギー負荷検 ・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
査
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている 等
内服・点滴誘発試験
経頸静脈的肝生検
・当該検査を行うにつき十分な体制
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
等
・放射線科又は消化器内科を標榜している保険医療機関
・放射線科又は消化器内科の経験を5年以上有する等の条件を満たす常勤医師の配置
前立腺針生検法(MRI撮 ・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
影及び超音波検査融合画像
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている 等
によるもの)
経気管支凍結生検法
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
等
22
等
1,487
1,568
324
499
64
16
136
102
918
6,370
0
4
4
610
966
1,011
384
7
1,471
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327
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147
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6,385
0
3
3
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7
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341
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1
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0