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総-1-1主な施設基準の届出状況等 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59793.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第613回 7/23)《厚生労働省》
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画像診断
名称

施設基準の概要
・放射線科を標榜する医療機関

1

・画像診断を専ら担当する常勤医師の配置
・画像診断を専ら担当する常勤医師により、すべての核医学診断、コンピュータ断層診断

画像診断管理加算

について画像情報等の管理等に応じて1~4に区分

2
3
4

(送信側) ・離島等に所在する保険医療機関

遠隔画像診断

・画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器、施設



(受信側) ・画像診断を専ら担当する常勤医師の配置
・遠隔画像診断を行うにつき十分な体制を整備した病院



送信側
受信側

届出医療機関数
(上段:病院数/下段:診療所数)
令和4年
令和5年
令和6年
673
676
676
232
237
247
1,082
1,079
1,015
0
0
0


74


0
51
55
56
0
0
0
236
244
242
212
219
218
126
128
130
1
1
1

・核医学診断の経験を3年以上有し、かつ、所定の研修を修了した常勤医師が1名以上の配置
ポジトロン断層撮影
(アミロイドPETイメージ ・診断撮影機器ごとのPET製剤の取扱いに関し、専門の知識及び経験を有する専任の診療放射線技師
ング剤を用いた場合を除く) の1名以上の配置

221
39

221
39

225
40

・核医学診断の経験を3年以上有し、かつ、所定の研修を修了した常勤医師が1名以上の配置
ポジトロン断層撮影
(アミロイドPETイメージ ・関連学会の定めるガイドライン」における「診療用PET薬剤製造施設認証」及び「PET撮像施設
ング剤を用いた場合に限る) 認証」を受けている施設 等





95
15

ポジトロン断層・コンピュータ
断層複合撮影(アミロイドPE
Tイメージング剤を用いた場合
を除く)

・核医学診断の経験を3年以上有し、かつ、所定の研修を修了した常勤医師が1名以上の配置
・診断撮影機器ごとのPET製剤の取扱いに関し、専門の知識及び経験を有する専任の診療放射線技師
の1名以上の配置

335
55

337
56

346
59

ポジトロン断層・コンピュータ
断層複合撮影(アミロイドPE
Tイメージング剤を用いた場合
に限る)

・核医学診断の経験を3年以上有し、かつ、所定の研修を修了した常勤医師が1名以上の配置
・関連学会の定めるガイドライン」における「診療用PET薬剤製造施設認証」及び「PET撮像施設
認証」を受けている施設 等





208
41

6,788
5,378
3,328
1,293
1,136
13
129
0

6,674
5,489
3,205
1,250
1,130
14
164
0

5,238
5,946
1,794
1,044
1,132
14
185
0

CT撮影
MRI撮影
冠動脈CT撮影加算
血流予備量比コンピュー
ター断層撮影
外傷全身CT加算

・当該撮影を行うにつき十分な機器及び設備



・当該撮影を行うにつき十分な機器及び設備



・画像診断を専ら担当する常勤医師の配置
・当該撮影を行うにつき十分な機器、施設



・画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たすこと
・200床以上の病院であること


(病院数)

・画像診断を専ら担当する常勤医師の配置
・当該撮影を行うにつき十分な機器、施設



23

(病院数)

174

(病院数)

174

173