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総-1-1主な施設基準の届出状況等 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59793.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第613回 7/23)《厚生労働省》
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歯科矯正診断料
顎口腔機能診断料

18

・歯科矯正治療の経験を5年以上有する専任の歯科医師が1名以上勤務している
・十分な専用施設



・障害者総合支援法に基づく都道府県知事の指定
・十分な専用施設



1,744

1,763

1,967

1,044

1,061

1,066

調剤
名称

届出薬局数

施設基準の概要
令和4年

調剤基本料1

・調剤基本料2、3ーイ、3ーロ、3ーハ、特別調剤基本料以外(医療資源の少ない地域にある薬局は除
く)

令和5年

令和6年

42,582

41,892

40,387

1,393

1,443

1,916



2,837

2,752

2,668



3,820

3,838

4,114



9,125

10,143

11,487





635

185

192

224

・次のいずれかに該当
① 処方箋受付回数月4,000回超かつ処方箋集中率70%超

調剤基本料2

② 処方箋受付回数月2,000回超かつ処方箋集中率85%超
③ 処方箋受付回数月1,800回超かつ処方箋集中率95%超
④ 特定の医療機関からの処方箋受付回数の合計が月4,000回超
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月3万5千回超4万回以下であり、同一グループの
保険薬局の数が300未満の場合において、次のいずれかに該当
① 処方箋集中率95%超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月4万回超40万回以下であり、同一グループの
保険薬局の数が300未満の場合において、次のいずれかに該当

調剤基本料3

① 処方箋集中率85%超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月40万回超える又は同一グループの保険薬局の数が
300以上である場合において、次のいずれかに該当次のいずれかに該当
① 処方箋集中率85%超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月40万回超える又は同一グループの保険薬局の数が
300以上であって、処方箋集中率が85%以下である場合

特別調剤基本料A

・保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している。
・特別の関係を有する保険医療機関の処方箋集中率が50%を超えている



・医療を提供しているが医療資源の少ない地域(施設基準告示別表第六の二)に所在

調剤基本料1(注1のただ
・当該地域が中学校区内の医療機関数が10以下で許可病床数200床以上の病院がない
し書に該当する場合)
・処方箋受付回数が1月に2,500回以下 等

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