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総-1-1主な施設基準の届出状況等 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59793.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第613回 7/23)《厚生労働省》 |
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歯科矯正診断料
顎口腔機能診断料
18
・歯科矯正治療の経験を5年以上有する専任の歯科医師が1名以上勤務している
・十分な専用施設
等
・障害者総合支援法に基づく都道府県知事の指定
・十分な専用施設
等
1,744
1,763
1,967
1,044
1,061
1,066
調剤
名称
届出薬局数
施設基準の概要
令和4年
調剤基本料1
・調剤基本料2、3ーイ、3ーロ、3ーハ、特別調剤基本料以外(医療資源の少ない地域にある薬局は除
く)
令和5年
令和6年
42,582
41,892
40,387
1,393
1,443
1,916
イ
2,837
2,752
2,668
ロ
3,820
3,838
4,114
ハ
9,125
10,143
11,487
-
-
635
185
192
224
・次のいずれかに該当
① 処方箋受付回数月4,000回超かつ処方箋集中率70%超
調剤基本料2
② 処方箋受付回数月2,000回超かつ処方箋集中率85%超
③ 処方箋受付回数月1,800回超かつ処方箋集中率95%超
④ 特定の医療機関からの処方箋受付回数の合計が月4,000回超
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月3万5千回超4万回以下であり、同一グループの
保険薬局の数が300未満の場合において、次のいずれかに該当
① 処方箋集中率95%超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月4万回超40万回以下であり、同一グループの
保険薬局の数が300未満の場合において、次のいずれかに該当
調剤基本料3
① 処方箋集中率85%超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月40万回超える又は同一グループの保険薬局の数が
300以上である場合において、次のいずれかに該当次のいずれかに該当
① 処方箋集中率85%超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月40万回超える又は同一グループの保険薬局の数が
300以上であって、処方箋集中率が85%以下である場合
特別調剤基本料A
・保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している。
・特別の関係を有する保険医療機関の処方箋集中率が50%を超えている
等
・医療を提供しているが医療資源の少ない地域(施設基準告示別表第六の二)に所在
調剤基本料1(注1のただ
・当該地域が中学校区内の医療機関数が10以下で許可病床数200床以上の病院がない
し書に該当する場合)
・処方箋受付回数が1月に2,500回以下 等
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顎口腔機能診断料
18
・歯科矯正治療の経験を5年以上有する専任の歯科医師が1名以上勤務している
・十分な専用施設
等
・障害者総合支援法に基づく都道府県知事の指定
・十分な専用施設
等
1,744
1,763
1,967
1,044
1,061
1,066
調剤
名称
届出薬局数
施設基準の概要
令和4年
調剤基本料1
・調剤基本料2、3ーイ、3ーロ、3ーハ、特別調剤基本料以外(医療資源の少ない地域にある薬局は除
く)
令和5年
令和6年
42,582
41,892
40,387
1,393
1,443
1,916
イ
2,837
2,752
2,668
ロ
3,820
3,838
4,114
ハ
9,125
10,143
11,487
-
-
635
185
192
224
・次のいずれかに該当
① 処方箋受付回数月4,000回超かつ処方箋集中率70%超
調剤基本料2
② 処方箋受付回数月2,000回超かつ処方箋集中率85%超
③ 処方箋受付回数月1,800回超かつ処方箋集中率95%超
④ 特定の医療機関からの処方箋受付回数の合計が月4,000回超
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月3万5千回超4万回以下であり、同一グループの
保険薬局の数が300未満の場合において、次のいずれかに該当
① 処方箋集中率95%超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月4万回超40万回以下であり、同一グループの
保険薬局の数が300未満の場合において、次のいずれかに該当
調剤基本料3
① 処方箋集中率85%超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月40万回超える又は同一グループの保険薬局の数が
300以上である場合において、次のいずれかに該当次のいずれかに該当
① 処方箋集中率85%超
② 医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある
・同一グループ薬局による処方箋受付回数が月40万回超える又は同一グループの保険薬局の数が
300以上であって、処方箋集中率が85%以下である場合
特別調剤基本料A
・保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している。
・特別の関係を有する保険医療機関の処方箋集中率が50%を超えている
等
・医療を提供しているが医療資源の少ない地域(施設基準告示別表第六の二)に所在
調剤基本料1(注1のただ
・当該地域が中学校区内の医療機関数が10以下で許可病床数200床以上の病院がない
し書に該当する場合)
・処方箋受付回数が1月に2,500回以下 等
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