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総-1-1主な施設基準の届出状況等 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59793.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第613回 7/23)《厚生労働省》
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・院内検査を行っている病院、診療所



2,416
395
2,433
62
29
0
770
1
226
1
398
97
225
0
642
1
367
53
85
1

1

・臨床検査を担当する常勤医師の有無、常勤臨床検査技師の配置に応じて1~4に区分

2
検体検査管理加算
3
4
国際標準検査管理加算
遺伝カウンセリング加算

・国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けている
・遺伝カウンセリングを要する治療に係る十分な経験を有する常勤医師が配置
・患者又はその家族に対して、カウンセリングの内容が文書交付され、説明がなされている

遺伝性腫瘍カウンセリング ・がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又はがんゲノム医療連携病院であること
加算
心臓カテーテル法による諸検 ・当該検査を行うにつき十分な専用施設
査の血管内視鏡検査加算
・当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師の配置 等

胎児心エコー法

・当該検査を行うにつき十分な体制
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置



人工膵臓検査、人工膵臓療 ・当該検査を行うにつき十分な専用施設

長期継続頭蓋内脳波検査

・当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師の配置


(病院数)

・当該検査を行うにつき十分な専用施設
・当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師の配置



長期脳波ビデオ同時記録検 ・当該検査を行うにつき十分な体制
査1
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置 等
単線維筋電図

・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている



光トポグラフィー(減算対 ・当該検査を行うにつき十分な機器、施設
象外)
・一定割合以上、別の保険医療機関からの依頼により検査を実施 等
・当該検査を行うにつき十分な機器、施設

脳磁図

・当該検査を行うにつき十分な体制

自発活動を測
定するもの



その他のもの
終夜睡眠ポリグラフィー(安 ・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
全精度管理下で行うもの)
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている 等

脳波検査判断料1
遠隔脳波診断

・当該検査を行うにつき十分な体制
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置



・当該検査を行うにつき十分な体制
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置



21

2,422
401
2,461
60
31
0
765
1
234
1
470
121
242
0
636
1
366
55
86
1
(病院数)

324
41
0
86
2
34
0
9
0
24
3
37
34
218
17
13
6

2,398
416
2,477
63
31
0
779
1
252
1
513
141
257
0
629
1
368
55
86
1
(病院数)

321
44
0
94
2
33
0
9
0
22
3
41
35
233
17
13
7

319
46
0
100
2
32
0
9
0
22
3
40
36
255
18
13
7