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総-1-1主な施設基準の届出状況等 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59793.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第613回 7/23)《厚生労働省》
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・急性期の精神疾患患者を入院させる精神病棟
・精神科救急医療施設

1

367
16,560

365
16,517

370
16,557

2

9
329

7
298

8
346

11
390

11
390

13
528

11
390

11
390

13
528

50
1,690

53
1,776

53
1,777

808
88,399

806
87,343

800
85,180

21

16

9

1,551

1,309

930

554
38,590
3
220

558
39,132
4
270

562
39,755
3
200





24
1,072

3
96
2
79

3
138
2
79

3
138
2
92

27
1,129

25
743

16
567

1
20

3
128

3
128

精神科急性期治療病棟入院 ・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の配置

・当該病棟に1名以上かつ当該医療機関に2名以上の精神保健指定医の配置 等
・看護配置等に応じて1及び2に区分
・救命救急センターを有する病院

精神科救急・合併症入院料 ・当該医療機関に精神科医5名以上且つ当該病棟に精神保健指定医3名以上の配置
・看護師の実質配置が10対1以上

看護職員夜間配置加算



・夜勤を行う看護職員が16対1以上
・行動最小化委員会の設置



・20歳未満の精神疾患を有する患者を概ね8割以上入院させる病棟又は治療室

児童・思春期精神科入院医 ・小児医療及び児童・思春期の精神医療の経験を有する常勤医師が2名以上配置(うち1名以上は精神
療管理料
保健指定医)
・看護師の実質配置が10対1以上

精神療養病棟入院料
精神保健福祉士配置加




・長期の精神疾患患者を入院させる精神病棟
・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の配置
・当該病棟に1名以上の専従の精神保健福祉士の配置
・退院支援部署の設置及び1名以上の専従の精神保健福祉士の配置
・当該病棟において、看護職員の最小必要数の2割以上が看護師

認知症治療病棟入院料







・看護配置等に応じて1及び2に区分

1
2

・精神科救急急性期医療入院料を算定する病床数が 120 床以下

精神科地域包括ケア病棟入 ・精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精神科地域包括ケア病棟入院料を算
院料
定する病床数の合計が 200 床以下 等
・医療資源の少ない地域に属する保険医療機関において1病棟で構成

特定一般病棟入院料

・看護実質配置・看護師比率、平均在院日数に応じて1及び2に区分

1
2

・1年以上の長期入院患者等を入院させる精神病棟

地域移行機能強化病棟入院 ・看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び看護補助者を15:1以上で配置

・月当たり、届出病床数の1.5%以上の数の長期入院患者が退院
・1年当たり届出病床数の5分の1以上の数の精神病床が減少 等

特定機能病院リハビリテー ・特定機能病院であること。
ション病棟入院料
・病棟における回復期リハビリテーションの必要性の高い患者が8割以上入院 等
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