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資料2 介護保険制度に関するその他の課題について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》 |
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重層的支援体制整備事業を構成する事業(社会福祉法第106条の4第2項)
重層的支援体制整備事業とは、以下の表に掲げる事業を一体的に実施することにより、地域生活課題を抱える地域住
民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に
整備する事業
機能
第1号
イ
【介護】地域包括支援センターの運営
ロ
【障害】障害者相談支援事業
ハ
相談支援
参加支援
社会とのつながりを回復するため、既存の取組で
は対応できない狭間のニーズについて、就労支援
や見守り等居住支援などを提供
第2号
【子ども】利用者支援事業
【困窮】自立相談支援事業
ニ
第3号
既存制度の対象事業等
新
イ
【介護】一般介護予防事業のうち厚生労働大臣が定める
もの(地域介護予防活動支援事業)
ロ
【介護】生活支援体制整備事業
ハ
地域づくりに向けた支援
ニ
【障害】地域活動支援センター事業
【子ども】地域子育て支援拠点事業
【困窮】生活困窮者支援等のための地域づくり事業
第4号
第5号
第6号
アウトリーチ等を通じた継続的支援
訪問等により継続的に繋がり続ける機能
多機関協働
世帯を取り巻く支援関係者全体を調整する機能
支援プランの作成(※)
(※)支援プランの作成は、多機関協働と一体的に実施。
新
新
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重層的支援体制整備事業とは、以下の表に掲げる事業を一体的に実施することにより、地域生活課題を抱える地域住
民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に
整備する事業
機能
第1号
イ
【介護】地域包括支援センターの運営
ロ
【障害】障害者相談支援事業
ハ
相談支援
参加支援
社会とのつながりを回復するため、既存の取組で
は対応できない狭間のニーズについて、就労支援
や見守り等居住支援などを提供
第2号
【子ども】利用者支援事業
【困窮】自立相談支援事業
ニ
第3号
既存制度の対象事業等
新
イ
【介護】一般介護予防事業のうち厚生労働大臣が定める
もの(地域介護予防活動支援事業)
ロ
【介護】生活支援体制整備事業
ハ
地域づくりに向けた支援
ニ
【障害】地域活動支援センター事業
【子ども】地域子育て支援拠点事業
【困窮】生活困窮者支援等のための地域づくり事業
第4号
第5号
第6号
アウトリーチ等を通じた継続的支援
訪問等により継続的に繋がり続ける機能
多機関協働
世帯を取り巻く支援関係者全体を調整する機能
支援プランの作成(※)
(※)支援プランの作成は、多機関協働と一体的に実施。
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