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資料2 介護保険制度に関するその他の課題について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》 |
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包括的な支援体制の整備(社会福祉法第106条の3)
•
包括的な支援体制の整備は、地域住民等と支援関係機関が協力し地域生活課題を抱える地域住民を包括的に支える体制整備を行うもの。
(※)社会福祉法第106条の3柱書の規定
市町村は、地域の実情に応じた次に掲げる施策(1~3号)の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進
のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。
•
•
体制整備においては、①地域で支え合う機能、②支援関係機関が連携して支援を行う機能、③地域と支援機関をつなぐ機能の整備が重要。
重層的支援体制整備事業は、この体制を整備するための事業であり、人口減少と担い手不足が深刻な地域においては、①地域で支え合う
機能や、③地域と支援関係機関をつなぐ機能が特に重要となる。
こ
れ
ら
支
援
を
一
体
的
に
行
う
「
包
括
的
な
支
援
体
制
」
≪現行条文との関係≫
≪イメージ図≫
◎106条の3第1項第3号
支援関係機関
②支援関係機関同士が
重層では、多機関協働事業
連携して支援を行う機能 ※が本機能に該当
(部局横断的ケース会議等)
三 生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の支
援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互
の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的
かつ計画的に行う体制の整備に関する施策
◎106条の3第1項第2号後段
③地域と支援関係機関をつなぐ機能
※重層では、参加支援事業、
アウトリーチ継続的支援事業、
が本機能に該当
二 地域住民等が(中略)、必要に応じて、支援関係
機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に
関する施策
◎106条の3第1項第1号・2号前段
一
地域住民等
①地域で支え合う機能
(居場所・交流の場、
見守り等)
地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す
活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互に
交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に
対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を
推進するために必要な環境の整備に関する施策
二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活
課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助
言を行い、(中略)に関する施策
(注1)地域住民等:地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(4条2項) 支援関係機関:地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(4条3項)
(注2)包括的相談支援事業と地域づくり事業は重層を実施しているか否かに関わらず、実施されるものであるため記載省略
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包括的な支援体制の整備(社会福祉法第106条の3)
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包括的な支援体制の整備は、地域住民等と支援関係機関が協力し地域生活課題を抱える地域住民を包括的に支える体制整備を行うもの。
(※)社会福祉法第106条の3柱書の規定
市町村は、地域の実情に応じた次に掲げる施策(1~3号)の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進
のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。
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体制整備においては、①地域で支え合う機能、②支援関係機関が連携して支援を行う機能、③地域と支援機関をつなぐ機能の整備が重要。
重層的支援体制整備事業は、この体制を整備するための事業であり、人口減少と担い手不足が深刻な地域においては、①地域で支え合う
機能や、③地域と支援関係機関をつなぐ機能が特に重要となる。
こ
れ
ら
支
援
を
一
体
的
に
行
う
「
包
括
的
な
支
援
体
制
」
≪現行条文との関係≫
≪イメージ図≫
◎106条の3第1項第3号
支援関係機関
②支援関係機関同士が
重層では、多機関協働事業
連携して支援を行う機能 ※が本機能に該当
(部局横断的ケース会議等)
三 生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の支
援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互
の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的
かつ計画的に行う体制の整備に関する施策
◎106条の3第1項第2号後段
③地域と支援関係機関をつなぐ機能
※重層では、参加支援事業、
アウトリーチ継続的支援事業、
が本機能に該当
二 地域住民等が(中略)、必要に応じて、支援関係
機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に
関する施策
◎106条の3第1項第1号・2号前段
一
地域住民等
①地域で支え合う機能
(居場所・交流の場、
見守り等)
地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す
活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互に
交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に
対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を
推進するために必要な環境の整備に関する施策
二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活
課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助
言を行い、(中略)に関する施策
(注1)地域住民等:地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(4条2項) 支援関係機関:地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(4条3項)
(注2)包括的相談支援事業と地域づくり事業は重層を実施しているか否かに関わらず、実施されるものであるため記載省略
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