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資料2 介護保険制度に関するその他の課題について (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》 |
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養護、被養護の関係にない65歳以上の高齢者への虐待
高齢者虐待防止法(以下「法」という。)に規定する虐待かどうか判別しがたい事例であっても、市町村は、高齢者の権利侵害や支援が必要
な場合には、地域支援事業の権利擁護事業(介護保険法第 115 条の45)として必要な援助を行う必要がある。
法に規定する虐待ではないが権利擁護事業の対象となりうる、養護・被養護の関係にない ※65歳以上への虐待の発生件数の把握状況に
ついて市町村に調査したところ、全市町村のうち、「把握していない」市町村が約4割に及んでいる。
※中高年の子どもの世話をしている親と、その子ども(8050問題)など
また、通報を受け、市町村が権利擁護事業における援助を行った場合であっても、法の「養護者による虐待」には該当しないため、そうしたケー
スにおいては高齢者虐待防止法に基づく自治体の権限行使(立入調査や面会制限)が行えず、十分な支援が実施できていないケースがあ
ると考えられる。
市町村における「養護、被養護の関係にない65歳以上の高齢者への虐待」
に関する発生件数の把握状況
件数を把握していない
令和5年度
40.4%
*お互いに自立した65歳以上の夫婦間
のドメスティックバイオレンスを除く
件数をある程度把握している
24.5%
把握している
35%
n=1,741
令和4年度
39.6%
20%
自治体におい
て把握してい
る発生数の総
数 684件
40.4%
n=1,741
出典:・令和7年3月「令和5年度
高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業報告書」厚生労働省老健局,p172
・令和6年3月「令和4年度
高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業報告書」厚生労働省老健局,p166
自治体におい
て把握してい
る発生数の総
数 696件
【参考】R7年3月「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(国マニュアル)」抜粋
「地域支援事業(包括的支援事業)の一つとして、市町村に対し権利擁護業務の実施が義務付けられています(介護保険法第115 条の45)。 こうしたこと
から、市町村は、高齢者虐待防止法に規定する高齢者虐待かどうか判別しがたい事案であっても、高齢者の権利が侵害されていたり、生命や健康、生活が
損なわれるような事態が予測されるなど支援が必要な場合には、高齢者虐待防止法の取扱いに準じて、必要な援助を行っていく必要があります。」
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高齢者虐待防止法(以下「法」という。)に規定する虐待かどうか判別しがたい事例であっても、市町村は、高齢者の権利侵害や支援が必要
な場合には、地域支援事業の権利擁護事業(介護保険法第 115 条の45)として必要な援助を行う必要がある。
法に規定する虐待ではないが権利擁護事業の対象となりうる、養護・被養護の関係にない ※65歳以上への虐待の発生件数の把握状況に
ついて市町村に調査したところ、全市町村のうち、「把握していない」市町村が約4割に及んでいる。
※中高年の子どもの世話をしている親と、その子ども(8050問題)など
また、通報を受け、市町村が権利擁護事業における援助を行った場合であっても、法の「養護者による虐待」には該当しないため、そうしたケー
スにおいては高齢者虐待防止法に基づく自治体の権限行使(立入調査や面会制限)が行えず、十分な支援が実施できていないケースがあ
ると考えられる。
市町村における「養護、被養護の関係にない65歳以上の高齢者への虐待」
に関する発生件数の把握状況
件数を把握していない
令和5年度
40.4%
*お互いに自立した65歳以上の夫婦間
のドメスティックバイオレンスを除く
件数をある程度把握している
24.5%
把握している
35%
n=1,741
令和4年度
39.6%
20%
自治体におい
て把握してい
る発生数の総
数 684件
40.4%
n=1,741
出典:・令和7年3月「令和5年度
高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業報告書」厚生労働省老健局,p172
・令和6年3月「令和4年度
高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業報告書」厚生労働省老健局,p166
自治体におい
て把握してい
る発生数の総
数 696件
【参考】R7年3月「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(国マニュアル)」抜粋
「地域支援事業(包括的支援事業)の一つとして、市町村に対し権利擁護業務の実施が義務付けられています(介護保険法第115 条の45)。 こうしたこと
から、市町村は、高齢者虐待防止法に規定する高齢者虐待かどうか判別しがたい事案であっても、高齢者の権利が侵害されていたり、生命や健康、生活が
損なわれるような事態が予測されるなど支援が必要な場合には、高齢者虐待防止法の取扱いに準じて、必要な援助を行っていく必要があります。」
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