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資料2 介護保険制度に関するその他の課題について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》
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● 令和6年2月に法制審議会に諮問
諮問第126号
高齢化の進展など、成年後見制度をめぐる諸事情に鑑み、成年後見制度を利用する本人の尊厳にふさわしい生活の
継続やその権利利益の擁護等をより一層図る観点から、成年後見制度の見直しを行う必要があると思われるので、その
要綱を示されたい。
○ 判断能力が回復しない限り利用を
やめることができない。
○ 成年後見人の包括的な代理権等
により本人の自己決定が必要以上に
制限される。

法定後見の開始の要件、効果等、
法定後見の終了等

必要性を開始の要件とした上で、開
始の際に考慮した必要性がなくなれば
終了する案などを検討

○ 成年後見人等の交代が実現せず、
本人がそのニーズに合った保護を受け
ることができない。

成年後見人等の解任(交代)等

新たな解任事由を設ける案などを検討

○ 適切な時機に任意後見監督人の
選任申立てがされない。

任意後見人の事務の監督開始の
申立権者等

新たな申立権者を設ける案などを検討

法制審議会民法(成年後見等関係)部会 (部会⾧:山野目章夫早稲田大学法学学術院教授)
〇 令和6年4月~ 部会において調査審議

〇 令和7年5月までに20回開催、うち3回の会議で参考人からヒアリング

〇 令和7年6月10日に中間試案を取りまとめ。同月25日よりパブリック・コメントの手続を実施(同年8月25日まで)
(第二期成年後見制度利用促進基本計画の対象期間は令和4年度~令和8年度)
ヒアリング

認知症・知的障害・精神障害・発達障害の当事者団体等、障害者支援団体、市区町村、社会福祉協議会、
特別養護老人ホーム運営者、国連障害者権利委員会元副委員⾧

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