よむ、つかう、まなぶ。
資料2 介護保険制度に関するその他の課題について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和6年度 介護報酬改定
高齢者虐待防止の推進
■
虐待の発生又はその再発を防止するための措置(高齢者虐待防止措置)が講じられていない場合に、基本報酬を
減算(所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算)する。
※居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く。福祉用具貸与については、3年間の経過措置期間を設ける。
(参考)高齢者虐待防止措置
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
② 虐待の防止のための指針を整備すること。
③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
④ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
身体的拘束等の適正化の推進
■
短期入所・多機能系サービスに対し、身体的拘束等の適正化のための措置を義務付け、これらの措置が講じられ
ていない場合は、基本報酬を減算(所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算)する。
※1年間の経過措置期間を設ける。
(参考)身体的拘束等の適正化のための措置(新たな義務付けは下線部)
① 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際のの心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録すること。
② 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底
を図ること。
③ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④ 従業者に対し、身体的拘束等の適正化ための研修を定期的に実施すること。
■
訪問・通所系サービス等に対し、身体的拘束等の原則禁止と身体的拘束等を行う場合の記録について義務付ける。
(参考)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)
第23条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
1・2(略)
3 指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的
拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
4 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければ
ならない。
5・6(略)
30
高齢者虐待防止の推進
■
虐待の発生又はその再発を防止するための措置(高齢者虐待防止措置)が講じられていない場合に、基本報酬を
減算(所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算)する。
※居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く。福祉用具貸与については、3年間の経過措置期間を設ける。
(参考)高齢者虐待防止措置
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
② 虐待の防止のための指針を整備すること。
③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
④ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
身体的拘束等の適正化の推進
■
短期入所・多機能系サービスに対し、身体的拘束等の適正化のための措置を義務付け、これらの措置が講じられ
ていない場合は、基本報酬を減算(所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算)する。
※1年間の経過措置期間を設ける。
(参考)身体的拘束等の適正化のための措置(新たな義務付けは下線部)
① 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際のの心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録すること。
② 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底
を図ること。
③ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④ 従業者に対し、身体的拘束等の適正化ための研修を定期的に実施すること。
■
訪問・通所系サービス等に対し、身体的拘束等の原則禁止と身体的拘束等を行う場合の記録について義務付ける。
(参考)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)
第23条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
1・2(略)
3 指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的
拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
4 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければ
ならない。
5・6(略)
30