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資料2 介護保険制度に関するその他の課題について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》 |
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主な検討事項
成年後見人等の解任(交代)等
本人のニーズに合った成年後
見人等が選任されるために本人
の意見を重視すべきことを明確に
すべき。
〇 成年後見人等の選任
・ 本人の意見を重視すべきであることを明確にすることを引き続き検討
成年後見人等の交代が実現
せず、本人がそのニーズに合った
保護を受けることができない。
〇 成年後見人等の解任(交代)
甲 案 現行法の解任事由(不正な行為、著しい不行跡など)を維持する案
乙 案 現行法の解任事由がない場合であっても、本人の利益のために特に必要が
ある場合を念頭に、新たな解任事由を設ける案
成年後見人等の権限の行使
によって本人の自己決定権が必
要以上に制限される。
〇 成年後見人等の職務及び義務
・ 成年後見人等が本人の意思を尊重することの内容(例えば、本人に必要な
情報を提供し、本人の意思を把握することなど)を明確にすることを引き続き検討
任意後見人の事務の監督開始の申立権者等
適切な時機に任意後見監督
人の選任申立てがされない。
〇 任意後見人の事務の監督の開始
・ 本人が任意後見契約の際に公正証書において指定した者に申立権を認める
など任意後見人の事務の監督を開始する申立権者の範囲について引き続き検討
その他の検討事項
成年後見人等の報酬
家庭裁判所が本人の財産の中から相当な報酬を与えることができるとのルールを維持しつつ、家庭裁判所が相当な報
酬を判断するに当たって成年後見人等が行った事務の内容などが考慮要素であることを明確にする案を引き続き検討
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成年後見人等の解任(交代)等
本人のニーズに合った成年後
見人等が選任されるために本人
の意見を重視すべきことを明確に
すべき。
〇 成年後見人等の選任
・ 本人の意見を重視すべきであることを明確にすることを引き続き検討
成年後見人等の交代が実現
せず、本人がそのニーズに合った
保護を受けることができない。
〇 成年後見人等の解任(交代)
甲 案 現行法の解任事由(不正な行為、著しい不行跡など)を維持する案
乙 案 現行法の解任事由がない場合であっても、本人の利益のために特に必要が
ある場合を念頭に、新たな解任事由を設ける案
成年後見人等の権限の行使
によって本人の自己決定権が必
要以上に制限される。
〇 成年後見人等の職務及び義務
・ 成年後見人等が本人の意思を尊重することの内容(例えば、本人に必要な
情報を提供し、本人の意思を把握することなど)を明確にすることを引き続き検討
任意後見人の事務の監督開始の申立権者等
適切な時機に任意後見監督
人の選任申立てがされない。
〇 任意後見人の事務の監督の開始
・ 本人が任意後見契約の際に公正証書において指定した者に申立権を認める
など任意後見人の事務の監督を開始する申立権者の範囲について引き続き検討
その他の検討事項
成年後見人等の報酬
家庭裁判所が本人の財産の中から相当な報酬を与えることができるとのルールを維持しつつ、家庭裁判所が相当な報
酬を判断するに当たって成年後見人等が行った事務の内容などが考慮要素であることを明確にする案を引き続き検討
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