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資料2 介護保険制度に関するその他の課題について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》
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「養介護施設従事者等」に該当しない施設等の関係者による虐待
(平成29年~令和5年度)




有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅職員、生活支援ハウス宿直職員、無料低額宿泊所職員など
による虐待通報が確認されているが、現状、こうした高齢者虐待防止法における「養介護施設従事者等」に該当しな
い施設等の関係者からの虐待は、「養護者による虐待」として自治体が対応している。
虐待類型としては経済的虐待が最も多く、次いで心理的虐待、身体的虐待となっている。

施設等関係の虐待件数

H29

H30

サ高住職員

1

1

入居施設職員※2

2

R01

R02

R03

R04

2 14※1

1

4

23

1

4

1

高齢者住宅職員

2

生活支援ハウス宿直職員

1

無料低額宿泊所職員

1

簡易宿泊所職員

1

1

総計

1

1

主な施設等

2

無料定額
宿泊所

経済的虐待(13)・身体的虐待(1)

サ高住職員

7

2

4

0

15

入居施設職員※2

3

1

1

0

1

高齢者住宅職員

1

2

2

0

1

生活支援ハウス宿直職員

0

0

0

1

0

無料低額宿泊所職員

1

2

1

0

0

簡易宿泊所職員

2

0

1

0

0

虐待者:職員1名
類型:ネグレクト

2

身体的虐待 放棄放任 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待

令和5年度 具体例
被虐待者:1人 【要介護4】

2
1

1
※1

施設等関係
虐待類型別件数
(H29~R5年度)

R05

被虐待者:1人 【要介護5】
高齢者住宅
(高齢者向け
賃貸住宅等)

虐待者:住宅管理者1名
類型:ネグレクト、心理的虐待、
経済的虐待

その他、シェアハウス、アパートの管理人等
による虐待通報事案あり

※2「入居施設」とは、養介護施設・事業
に該当しない宅老所など
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