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資料2 介護保険制度に関するその他の課題について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》
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成年後見制度

成年後見制度の見直しに向けた検討 (中間試案)

法定後見制度:本人の判断能力が不十分になった後に、本人の判断能力に応じて家庭裁判所により選任された
①成年後見人、②保佐人又は③補助人が本人を保護、支援する制度
任意後見制度:本人が十分な判断能力を有する時に、任意後見人や委任する事務を契約で定めておき、本人の
判断能力が不十分になった後に、任意後見人が任意後見監督人の監督を受けつつ事務を行う制度

現状及び課題

【成年後見制度を取り巻く状況】
令和5年10月1日現在、我が国の
高齢化の進展、単独世帯の高齢者の増加等により成年後見制度に対するニーズの
65歳以上人口は3,623万人となり、
総人口に占める割合(高齢化率)も
増加・多様化が見込まれ、成年後見制度を更に利用しやすくする必要がある。
29.1%となった。
【成年後見制度に対する主な指摘】
○ 利用動機の課題(例えば、遺産分割)が解決しても、判断能力が回復しない限り利用をやめることができない。
○ 成年後見人には包括的な取消権、代理権があり、本人の自己決定が必要以上に制限される場合がある。
○ 本人の状況の変化に応じた成年後見人等の交代が実現せず、本人がそのニーズに合った保護を受けることができない。
○ 任意後見契約の本人の判断能力が低下した後も適切な時機に任意後見監督人の選任申立てがされない。
〔成年後見制度に関する国内外の動向〕
令和4年 3月 第二期成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定
令和4年10月 障害者権利条約の第1回対日審査に関する障害者権利委員会の総括所見

国内外の動向をも踏まえ、成年後見制度の見直しに向けた検討を行う必要
政府方針
第二期成年後見制度利用促進基本計画(R4.3.25閣議決定 抄)
国は、障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活の継続や本人の地域
社会への参加等のノーマライゼーションの理念を十分考慮した上で、こうした専門
家会議における指摘も踏まえて、 成年後見制度の見直しに向けた検討を行う。

(参考)障害者の権利に関する条約
(R4.10.7 抄)
第1回政府報告に関する障害者権利委員会の総括所見

28. 一般的意見第1号(2014年)法律の前にひとしく認められることを想起しつつ、
委員会は以下を締約国に勧告する。
(a) 意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び
政策を廃止し、全ての障害者が、法律の前にひとしく認められる権利を保障
するために民法を改正すること。

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