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資料2 介護保険制度に関するその他の課題について (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》
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死亡事案及び受傷に関する報告対象の範囲の違い
・死亡事故の報告について、国と同じ基準のみを定めている自治体がある一方で、報告を義務付ける死亡事故につい
て、死因や死亡に至る過程、死亡時の状況等を定義している自治体もある。
・治療を要する受傷事故の報告についても、国の基準通りとしている自治体もあれば、擦過傷や打撲等の比較的軽度
のものは報告を要しないとしている自治体もある。

死亡事故の報告対象から除外する事由(病気、老衰、自然
死等)を設けている自治体

病気等による死亡を報告対象外とした上で、死因等に疑義
が生じる可能性がある場合は報告を義務付けている自治体

A市 ア 死亡事故(病気によるものを除く。)

(1) サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
(注4) 利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑
ア 利用者が死亡、けが等、身体的又は精神的被害を受けた場合
義が生じる可能性のあるとき(トラブルになる可能性があるとき)は、
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に該当する場合を含め、 F市 所管課へ報告すること。
B区 報告を要しないものとすることができる。
(注5) 利用者が、事故によるケガが原因で後日死亡に至った場合は、
(1) 比較的軽易なけがの場合
事業者は速やかに、所管課へ連絡し、報告書を再提出すること。
(2) 老衰等により死亡した場合
一 介護サービス提供中に、利用者が死亡または負傷した場合。
C県
イ 死亡には、自然死または病死は含まないものとする。

治療を要する事故の中でも比較的軽度なものを報告対象外
としている自治体

介護サービスの提供に伴い発生した事故により、利用者が死亡した場

D市
※介護サービスの提供に伴い発生した事故によらない 病死の場合は
「感染症の発生」 を 除いて報告不要

1.サービス提供中に利用者が死亡、又は負傷した場合(けがの程度は、
G市 医師の保険診療を要したものを報告対象とし、比較的軽度な擦過傷や
打撲等、日常生活に支障のないものは除く。)

事前に情報を得ていなかった病気等による死亡を報告対象
としている自治体

報告対象とするサービス提供時の事故に「送迎」や「通
院」を明示的に示している自治体

(8) 利用者がサービス提供中に病気等により死亡した場合
H区
ただし、看取り対応中である場合や持病が原因である場合を除く
(注)自治体へ確認したところ、看取り、疾患(事前の診療情報等)
E区
が明らかである場合であれば、対象外だが、情報のない病気(心不全、
I区
脳梗塞等)に起因して亡くなった場合は、事故報告書の提出を求めて
いる。

⑴ 介護保険サービスや宿泊サービス(送迎、通院等を含む。)の提供
中に生じた利用者の怪我又は死亡事故
(1)介護サービス等提供(利用者の送迎及び通院を含む。)時にお
ける死亡事故及び医師(施設の勤務医及び配置医を含む。)の診断を
受け投薬、処置その他の治療が必要となった事故

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