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資料2 介護保険制度に関するその他の課題について (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》 |
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主な検討事項
法定後見の開始の要件及び効果等、法定後見の終了等
判断能力が回復しない限り利
用をやめることができない。
成年後見人の包括的な代理
権等により本人の自己決定が必
要以上に制限される。
〇 法定後見の開始の要件及び効果等
甲 案 現行の後見・保佐・補助の三類型の開始の要件を基本的に維持しつつ、
後見の対象者は保佐・補助も利用できるようにするなどの修正をする案
乙1案 ①判断能力が不十分である者、②特定の事項について保護する必要、
③原則として本人の同意を要件として、成年後見人等に当該本人に必要な
特定の事項について代理権・取消権を(個別に)付与する類型の法定
後見を開始する案
乙2案 乙1案の類型に加え、①判断能力を欠く常況にある者、②保護する必要
を要件として、成年後見人等に一定の権限(現行の成年後見人の包括的
な代理権等よりも狭い権限)を付与する類型の法定後見を開始する案
〇 法定後見の終了
法定後見の開始において保護する必要を要件とする場合には、判断能力が回復
したときでなくても、保護する必要がなくなったときに法定後見を終了する案
(法定後見の開始において保護する必要を要件としない場合には、判断能力が回
復したときに限って法定後見を終了する案)
〇 法定後見に関する期間
甲 案 期間を設けない
乙1案 家庭裁判所が法定後見を開始する際に期間を定め、その更新がない限
り、期間満了時に法定後見が終了する案
乙2案 成年後見人等に家庭裁判所に対して定期的に法定後見の要件の存在
について報告することを義務付けた上で、要件がなくなったときは法定後見
を終了させる案
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法定後見の開始の要件及び効果等、法定後見の終了等
判断能力が回復しない限り利
用をやめることができない。
成年後見人の包括的な代理
権等により本人の自己決定が必
要以上に制限される。
〇 法定後見の開始の要件及び効果等
甲 案 現行の後見・保佐・補助の三類型の開始の要件を基本的に維持しつつ、
後見の対象者は保佐・補助も利用できるようにするなどの修正をする案
乙1案 ①判断能力が不十分である者、②特定の事項について保護する必要、
③原則として本人の同意を要件として、成年後見人等に当該本人に必要な
特定の事項について代理権・取消権を(個別に)付与する類型の法定
後見を開始する案
乙2案 乙1案の類型に加え、①判断能力を欠く常況にある者、②保護する必要
を要件として、成年後見人等に一定の権限(現行の成年後見人の包括的
な代理権等よりも狭い権限)を付与する類型の法定後見を開始する案
〇 法定後見の終了
法定後見の開始において保護する必要を要件とする場合には、判断能力が回復
したときでなくても、保護する必要がなくなったときに法定後見を終了する案
(法定後見の開始において保護する必要を要件としない場合には、判断能力が回
復したときに限って法定後見を終了する案)
〇 法定後見に関する期間
甲 案 期間を設けない
乙1案 家庭裁判所が法定後見を開始する際に期間を定め、その更新がない限
り、期間満了時に法定後見が終了する案
乙2案 成年後見人等に家庭裁判所に対して定期的に法定後見の要件の存在
について報告することを義務付けた上で、要件がなくなったときは法定後見
を終了させる案
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