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資料2 介護保険制度に関するその他の課題について (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59213.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第122回 6/30)《厚生労働省》 |
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第9期計画の基本的な指針における高齢者虐待防止に関する基本的事項
第9期計画の基本指針では、高齢者虐待が増加傾向であるなか、高齢者虐待防止対策の推進が急務であり、地方公共団体におけるPDCAサイ
クルを活用した高齢者虐待防止の体制整備が求められている。
第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
一 地域包括ケアシステムの基本的理念と地域共生社会の実現
八 高齢者虐待防止対策の推進
高齢者虐待については、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号。以下「高齢者虐待防止
法」という。)が施行された平成十八年度以降、増加傾向にあり、対策が急務となっている。このため、次に掲げる地方公共団体におけるPDCAサイ
クルを活用した高齢者虐待防止の体制整備が重要である。
1
高齢者虐待防止に向けた体制整備の強化
(一) 広報・普及啓発
高齢者虐待の対応窓口となる部局(相談通報窓口)の住民への周知徹底、地方公共団体や地域包括支援センター等の関係者への虐待防止に資する研
修の実施、虐待防止に関する制度等についての住民への啓発、介護事業者等への高齢者虐待防止法等についての周知、地方公共団体独自の対応マ
ニュアル等の作成等を行うこと。
(二) ネットワーク構築
早期発見・見守り、保健医療サービス及び福祉サービスの介入支援、関係機関介入支援等を図るためのネットワークを構築すること。
(三) 庁内連携、行政機関連携
成年後見制度の市町村長申立て、警察署長に対する援助要請等並びに措置を採るために必要な居室の確保等に関する関係行政機関等との連携及び
調整を図ること。
2
養護者による高齢者虐待への対応強化
適切な行政権限行使により、虐待を受けている高齢者の保護及び虐待を行った養護者に対する相談、指導、助言等を行い、発生した虐待の要因等
を分析し、再発防止に取り組むことが重要である。また、養護者に該当しない者による虐待やセルフ・ネグレクト等の権利侵害の防止にも取り組
むことが重要である。
3
養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応強化
都道府県と市町村が協働して養介護施設従事者等による虐待の防止に取り組むことが重要である。養介護施設従事者等による高齢者虐待の主な発
生要因は、「教育知識・介護技術等に関する問題」や「職員のストレスや感情コントロールの問題」、「虐待を助長する組織風土や職員間の関係
の悪さ、管理体制等」などとなっており、養介護施設等に対して、老人福祉法や法による権限を適切に行使し、養介護施設従事者等への教育研修
や管理者等への適切な事業運営の確保を求めることが重要である。また、令和三年度介護報酬改定によって、法に規定する介護サービス事業者に
おいては、①虐待防止委員会の開催、②指針の整備、③研修の定期的な実施、④担当者の配置が令和六年四月一日から義務化されたところであり、
これらの事業者だけでなく、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等も含め、虐待防止対策を推進していくことが重要である。
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第9期計画の基本指針では、高齢者虐待が増加傾向であるなか、高齢者虐待防止対策の推進が急務であり、地方公共団体におけるPDCAサイ
クルを活用した高齢者虐待防止の体制整備が求められている。
第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
一 地域包括ケアシステムの基本的理念と地域共生社会の実現
八 高齢者虐待防止対策の推進
高齢者虐待については、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号。以下「高齢者虐待防止
法」という。)が施行された平成十八年度以降、増加傾向にあり、対策が急務となっている。このため、次に掲げる地方公共団体におけるPDCAサイ
クルを活用した高齢者虐待防止の体制整備が重要である。
1
高齢者虐待防止に向けた体制整備の強化
(一) 広報・普及啓発
高齢者虐待の対応窓口となる部局(相談通報窓口)の住民への周知徹底、地方公共団体や地域包括支援センター等の関係者への虐待防止に資する研
修の実施、虐待防止に関する制度等についての住民への啓発、介護事業者等への高齢者虐待防止法等についての周知、地方公共団体独自の対応マ
ニュアル等の作成等を行うこと。
(二) ネットワーク構築
早期発見・見守り、保健医療サービス及び福祉サービスの介入支援、関係機関介入支援等を図るためのネットワークを構築すること。
(三) 庁内連携、行政機関連携
成年後見制度の市町村長申立て、警察署長に対する援助要請等並びに措置を採るために必要な居室の確保等に関する関係行政機関等との連携及び
調整を図ること。
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養護者による高齢者虐待への対応強化
適切な行政権限行使により、虐待を受けている高齢者の保護及び虐待を行った養護者に対する相談、指導、助言等を行い、発生した虐待の要因等
を分析し、再発防止に取り組むことが重要である。また、養護者に該当しない者による虐待やセルフ・ネグレクト等の権利侵害の防止にも取り組
むことが重要である。
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養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応強化
都道府県と市町村が協働して養介護施設従事者等による虐待の防止に取り組むことが重要である。養介護施設従事者等による高齢者虐待の主な発
生要因は、「教育知識・介護技術等に関する問題」や「職員のストレスや感情コントロールの問題」、「虐待を助長する組織風土や職員間の関係
の悪さ、管理体制等」などとなっており、養介護施設等に対して、老人福祉法や法による権限を適切に行使し、養介護施設従事者等への教育研修
や管理者等への適切な事業運営の確保を求めることが重要である。また、令和三年度介護報酬改定によって、法に規定する介護サービス事業者に
おいては、①虐待防止委員会の開催、②指針の整備、③研修の定期的な実施、④担当者の配置が令和六年四月一日から義務化されたところであり、
これらの事業者だけでなく、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等も含め、虐待防止対策を推進していくことが重要である。
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