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再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関するQ&Aについて[697KB] (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》 |
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A.3-2-04: 例えば、以下の者が該当する。
① 弁護士又は司法書士として業務を行っている者
② 大学において法律学の教育又は研究を行っている教員として、現在常勤の教
授、准教授又は講師である者
なお、再生医療等委員会を設置する者の所属機関の顧問弁護士も該当するが、当該者
は、再生医療等委員会を設置する者と利害関係を有する者とみなすこと。
Q.3-2-05: 委員会の委員の構成要件にある「生命倫理に関する識見を有する者」には、
どのような者が該当するか。
A.3-2-05: 例えば、以下の者が該当する。
① 大学において生命倫理の教育又は研究を行っている教員として、現在又は過去
に5年以上の常勤の教授、准教授又は講師である者
② 以下のいずれも満たす者
・ 大学院修士課程相当の生命倫理学に関する専門教育を受けていること
・ 査読のある学術雑誌に筆頭筆者として、生命倫理学に関する学術論文の
発表が1編以上あること
Q.3-2-06: 施行通知Ⅵ(9)及び(19)にある「再生医療等に関する専門的知識・経験
に基づき、診療、教育又は研究を行っている者」は、どのような者が望ましいか。
A.3-2-06: 再生医療等に関する幅広い専門的知識を有している者が望ましい。また、例
えば、細胞培養を伴わない再生医療に係る診療経験のみを有する者は該当しない。
Q.3-2-07: 施行規則第 44 条第4号の「審査等業務の対象となる再生医療等の提供にお
いて用いられる特定細胞加工物等の製造に関する識見を有する者」には、例えば、どの
ような者が該当するのか。
A.3-2-07: 審査の対象が特定細胞加工物を用いる再生医療等である場合は、特定細胞加
工物の製造に関する知見を有する者が該当し、例えば、細胞培養加工に関する知見を有
することに加えて、特定細胞加工物等製造施設内の製造管理及び品質管理に係る教育若
しくは研究又は業務に携わっている者が該当する。審査の対象が特定核酸等を用いる再
生医療等である場合は、特定核酸等の製造に関する知見を有する者が該当し、例えば、
核酸等の生成に関する知見を有することに加えて、特定細胞加工物等製造施設内の製造
管理及び品質管理に係る教育若しくは研究又は業務に携わっている者が該当する。な
お、例えば、細胞培養又は核酸等の生成の経験を有している又は細胞培養やウイルスベ
クター等を用いた研究に係る論文等を有しているのみでは、これに該当しない。
Q.3-2-08: 委員会設置者が設置する医療機関の現職員及び元職員は、「一般の立場の
者」に該当するか。
A.3-2-08: 該当しない。
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① 弁護士又は司法書士として業務を行っている者
② 大学において法律学の教育又は研究を行っている教員として、現在常勤の教
授、准教授又は講師である者
なお、再生医療等委員会を設置する者の所属機関の顧問弁護士も該当するが、当該者
は、再生医療等委員会を設置する者と利害関係を有する者とみなすこと。
Q.3-2-05: 委員会の委員の構成要件にある「生命倫理に関する識見を有する者」には、
どのような者が該当するか。
A.3-2-05: 例えば、以下の者が該当する。
① 大学において生命倫理の教育又は研究を行っている教員として、現在又は過去
に5年以上の常勤の教授、准教授又は講師である者
② 以下のいずれも満たす者
・ 大学院修士課程相当の生命倫理学に関する専門教育を受けていること
・ 査読のある学術雑誌に筆頭筆者として、生命倫理学に関する学術論文の
発表が1編以上あること
Q.3-2-06: 施行通知Ⅵ(9)及び(19)にある「再生医療等に関する専門的知識・経験
に基づき、診療、教育又は研究を行っている者」は、どのような者が望ましいか。
A.3-2-06: 再生医療等に関する幅広い専門的知識を有している者が望ましい。また、例
えば、細胞培養を伴わない再生医療に係る診療経験のみを有する者は該当しない。
Q.3-2-07: 施行規則第 44 条第4号の「審査等業務の対象となる再生医療等の提供にお
いて用いられる特定細胞加工物等の製造に関する識見を有する者」には、例えば、どの
ような者が該当するのか。
A.3-2-07: 審査の対象が特定細胞加工物を用いる再生医療等である場合は、特定細胞加
工物の製造に関する知見を有する者が該当し、例えば、細胞培養加工に関する知見を有
することに加えて、特定細胞加工物等製造施設内の製造管理及び品質管理に係る教育若
しくは研究又は業務に携わっている者が該当する。審査の対象が特定核酸等を用いる再
生医療等である場合は、特定核酸等の製造に関する知見を有する者が該当し、例えば、
核酸等の生成に関する知見を有することに加えて、特定細胞加工物等製造施設内の製造
管理及び品質管理に係る教育若しくは研究又は業務に携わっている者が該当する。な
お、例えば、細胞培養又は核酸等の生成の経験を有している又は細胞培養やウイルスベ
クター等を用いた研究に係る論文等を有しているのみでは、これに該当しない。
Q.3-2-08: 委員会設置者が設置する医療機関の現職員及び元職員は、「一般の立場の
者」に該当するか。
A.3-2-08: 該当しない。
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