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再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関するQ&Aについて[697KB] (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》
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A.1-2-04: 相同利用にはあたらないため、第二種再生医療等技術に該当する。なお、遺
伝子を導入する操作を行った細胞や他家細胞等を用いる場合は第一種再生医療等技術に
該当する。
Q.1-2-05: 自己臍帯血から採取した細胞を、培養過程を経ることなく、脳性麻痺の治療
に用いる場合、第三種再生医療等技術に該当するか。
A.1-2-05: 相同利用にはあたらないため、第二種再生医療等技術に該当する。なお、遺
伝子を導入する操作を行った細胞を用いる場合は、第一種再生医療等技術に該当する。

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