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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (68 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案)
Ⅵ 既に指定を受けている医療機関の取扱い、指定の申請手続等について③
• 指定の有効期間については、原則3年間とする。
現在の整備指針
見直し(案)
(4)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、自らが連携するエキスパートパネ
ル実施可能がんゲノム医療連携病院が、Ⅴに定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を
取り消すこと。なお、指定を取り消す場合は、別途定める期限までに厚生労働大臣に報告すること。
ただし、Ⅳに定める要件を満たしている場合には、がんゲノム医療連携病院としての指定は取り消す
必要はない。
3 指定の有効期間内における手続について
(5)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた医療機関は、毎年10
月末までに、自施設及び自らが連携するがんゲノム医療連携病院について、別途定める「現況報告書」
を厚生労働大臣に提出すること。
(2)令和9年度以降、がんゲノム医療拠点病院が整備されていない都道府県においては、毎年新規指
定に係る推薦を行うことができるものとする。この場合には、当該都道府県は、推薦する医療機関が
指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣
に提出すること。
(1)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、令和9年度以降、毎年別途定める
期限までに、自施設及び自らが指定したがんゲノム医療連携病院について、「現況報告書」を厚生労働
大臣に提出すること。
(6)がんゲノム医療連携病院は、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠
点病院に、診療実績等について、別途定める「現況報告書」を提出すること。
4 指定の有効期間について
(7)本通知に係るがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定は、4年間とする。
(1)指定の有効期間は、令和9年4月から原則3年間とし、その期間の経過によって、その効力を失う。
なお、有効期間経過後のがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定は、改めて
行うものとする。
(2)上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後のがんゲノム医療中核拠点病
院及びがんゲノム医療拠点病院の指定が行われないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後
も、なおその効力を有する。ただし、その効力は、有効期間経過後のがんゲノム医療中核拠点病院及び
がんゲノム医療拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。
3 指針の見直し
健康・生活衛生局長は、必要があると認める場合には、本指針を見直すものとする。
5 指針の見直しについて
健康・生活衛生局長は、がん対策基本法(平成18年法律第98号)第 10条第8項において準用する同
条第3項の規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると認める場合に
は、本指針を見直すことができるものとする。
4 施行期日
本指針は、令和4年8月1日から施行するものとする。
6 施行期日
本指針は、令和8年9月1日から施行する。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。
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Ⅵ 既に指定を受けている医療機関の取扱い、指定の申請手続等について③
• 指定の有効期間については、原則3年間とする。
現在の整備指針
見直し(案)
(4)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、自らが連携するエキスパートパネ
ル実施可能がんゲノム医療連携病院が、Ⅴに定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を
取り消すこと。なお、指定を取り消す場合は、別途定める期限までに厚生労働大臣に報告すること。
ただし、Ⅳに定める要件を満たしている場合には、がんゲノム医療連携病院としての指定は取り消す
必要はない。
3 指定の有効期間内における手続について
(5)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた医療機関は、毎年10
月末までに、自施設及び自らが連携するがんゲノム医療連携病院について、別途定める「現況報告書」
を厚生労働大臣に提出すること。
(2)令和9年度以降、がんゲノム医療拠点病院が整備されていない都道府県においては、毎年新規指
定に係る推薦を行うことができるものとする。この場合には、当該都道府県は、推薦する医療機関が
指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣
に提出すること。
(1)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、令和9年度以降、毎年別途定める
期限までに、自施設及び自らが指定したがんゲノム医療連携病院について、「現況報告書」を厚生労働
大臣に提出すること。
(6)がんゲノム医療連携病院は、自らが連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠
点病院に、診療実績等について、別途定める「現況報告書」を提出すること。
4 指定の有効期間について
(7)本通知に係るがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定は、4年間とする。
(1)指定の有効期間は、令和9年4月から原則3年間とし、その期間の経過によって、その効力を失う。
なお、有効期間経過後のがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定は、改めて
行うものとする。
(2)上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後のがんゲノム医療中核拠点病
院及びがんゲノム医療拠点病院の指定が行われないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後
も、なおその効力を有する。ただし、その効力は、有効期間経過後のがんゲノム医療中核拠点病院及び
がんゲノム医療拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。
3 指針の見直し
健康・生活衛生局長は、必要があると認める場合には、本指針を見直すものとする。
5 指針の見直しについて
健康・生活衛生局長は、がん対策基本法(平成18年法律第98号)第 10条第8項において準用する同
条第3項の規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると認める場合に
は、本指針を見直すことができるものとする。
4 施行期日
本指針は、令和4年8月1日から施行するものとする。
6 施行期日
本指針は、令和8年9月1日から施行する。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。
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