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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (56 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案)
Ⅳ
がんゲノム医療連携病院の指定要件について④
• がん遺伝子パネル検査等の実施に係る実績については、質の高いがんゲノム医療を継続的に提供する観点から、現行の整備指針における要
件を維持する。また、遺伝カウンセリング体制については、過去の実務経験を有する人材の配置も要件として明確化する。
現在の整備指針
2 診療及び研
究等の実績
見直し(案)
(1)がん遺伝子パネル検査について、以下の実績を有すること。
1年間にがん遺伝子パネル検査を少なくとも10例程度実施していること。
ただし、10例に満たない場合は質の保たれたがんゲノム医療を継続的に
提供するための対応(症例を経験するための人材交流等)を連携するが
んゲノム医療中核拠点病院またはがんゲノム医療拠点病院と共に構築し
ていること。
(1)現行通り
(2)遺伝カウンセリング等について、以下の実績を有すること。
(2)遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、①又は②の要件を満
たすこと。
①遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を、1年
間に20例以上に対して実施していること。また遺伝性腫瘍に係る遺伝カ
ウンセリング(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を1年間に5例以
上に対して実施していること。その他、遺伝カウンセリング加算に関する
施設基準を満たすこと。
①遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを含
む。)を、1年間に20例以上に対して実施していること。また遺伝性腫瘍
に係る遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリング
を含む。)を1年間に5例以上に対して実施していること。その他、遺伝性
(新設)
②遺伝カウンセリングに関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で
遺伝カウンセリングを3年以上かつ20例以上に対して実施した者を配置
していること。また、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍
に係る遺伝カウンセリングを3年以上かつ5例以上に対して実施した者を
配置していること。なお、同一の者が上記要件を兼ねることも可とする。
遺伝診療に関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝診療を
3年以上かつ20例以上に対して実施した医師を配置していること。また、
過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝診療を3
年以上かつ5例以上に対して実施した医師を配置していること。なお、同
一の者が上記要件を兼ねることも可とする。
(3)治験等の実施について、以下の実績を有すること。
自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他院へ紹介し
た症例も含めて、エキスパートパネルで推奨された治療への到達状況や
転帰を把握していること。
(3)現行通り
疾患療養指導管理料の注1から注3に関する施設基準を満たすこと。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。
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がんゲノム医療連携病院の指定要件について④
• がん遺伝子パネル検査等の実施に係る実績については、質の高いがんゲノム医療を継続的に提供する観点から、現行の整備指針における要
件を維持する。また、遺伝カウンセリング体制については、過去の実務経験を有する人材の配置も要件として明確化する。
現在の整備指針
2 診療及び研
究等の実績
見直し(案)
(1)がん遺伝子パネル検査について、以下の実績を有すること。
1年間にがん遺伝子パネル検査を少なくとも10例程度実施していること。
ただし、10例に満たない場合は質の保たれたがんゲノム医療を継続的に
提供するための対応(症例を経験するための人材交流等)を連携するが
んゲノム医療中核拠点病院またはがんゲノム医療拠点病院と共に構築し
ていること。
(1)現行通り
(2)遺伝カウンセリング等について、以下の実績を有すること。
(2)遺伝カウンセリング及び遺伝診療等について、①又は②の要件を満
たすこと。
①遺伝カウンセリング(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を、1年
間に20例以上に対して実施していること。また遺伝性腫瘍に係る遺伝カ
ウンセリング(血縁者に対するカウンセリングを含む。)を1年間に5例以
上に対して実施していること。その他、遺伝カウンセリング加算に関する
施設基準を満たすこと。
①遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリングを含
む。)を、1年間に20例以上に対して実施していること。また遺伝性腫瘍
に係る遺伝カウンセリング及び遺伝診療(血縁者に対するカウンセリング
を含む。)を1年間に5例以上に対して実施していること。その他、遺伝性
(新設)
②遺伝カウンセリングに関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で
遺伝カウンセリングを3年以上かつ20例以上に対して実施した者を配置
していること。また、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍
に係る遺伝カウンセリングを3年以上かつ5例以上に対して実施した者を
配置していること。なお、同一の者が上記要件を兼ねることも可とする。
遺伝診療に関して、過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝診療を
3年以上かつ20例以上に対して実施した医師を配置していること。また、
過去にがんゲノム医療中核拠点病院等で遺伝性腫瘍に係る遺伝診療を3
年以上かつ5例以上に対して実施した医師を配置していること。なお、同
一の者が上記要件を兼ねることも可とする。
(3)治験等の実施について、以下の実績を有すること。
自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した患者について、他院へ紹介し
た症例も含めて、エキスパートパネルで推奨された治療への到達状況や
転帰を把握していること。
(3)現行通り
疾患療養指導管理料の注1から注3に関する施設基準を満たすこと。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。
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