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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (67 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案)
Ⅵ 既に指定を受けている医療機関の取扱い、指定の申請手続等について②
• 指定の申請手続等について、がんゲノム医療拠点病院は都道府県の推薦を受けて指定申請を行う仕組みに見直す。
現在の整備指針
見直し(案)
2 指定の申請手続き等について
2 指定の申請手続等について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けようとする医
療機関は、別途定める期限までに、所定の申請書及び添付書類を厚生労働大臣に提出す
ること。
(1)がんゲノム医療中核拠点病院の指定の申請に当たっては、医療機関は、自施設が指定
要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定申請書」を厚生労
働大臣に提出すること。
(2)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた医療機関
は、本指針のⅣに掲げる事項を満たしていることを確認の上、自らが連携するがんゲノム
医療連携病院として指定した医療機関を所定の書類に記載し、指定された期限までに、厚
生労働大臣に提出すること。
(2)がんゲノム医療拠点病院の指定の推薦に当たっては、都道府県は、推薦する医療機関
が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定推薦書」を
厚生労働大臣に提出すること。
また、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた医療機関
は、自らが連携するがんゲノム医療連携病院のうち、Ⅴに掲げる事項を満たしていること
を確認の上、エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院を指定した場合は、当
該医療機関を所定の書類に記載し、指定された期限までに、厚生労働大臣に提出すること。
なお、Ⅴに掲げる事項を満たしている場合には、がんゲノム医療連携病院としての指定及
びエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院としての指定を同時に行うことと
しても差し支えない。
(3)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、自らが連携するがんゲ
ノム医療連携病院が、Ⅳに定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消
すこと。なお、指定を取り消す場合は、別途定める期限までに厚生労働大臣に報告するこ
と。
(3)がんゲノム医療連携病院の指定に当たっては、がんゲノム医療中核拠点病院又はがん
ゲノム医療拠点病院は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別
途定める期限までに、「新規指定連絡書」を厚生労働大臣に提出すること。なお、地域の実
情に応じて、都道府県を越えた指定を行うことができるものとする。
①がんゲノム医療連携病院の候補となる医療機関は、本指針により定められた要件を満た
していることを確認の上、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点
病院に申請すること。
②がんゲノム医療拠点病院ががんゲノム医療連携病院の指定又は指定の取消しを行う際
には、都道府県がんゲノム医療連携協議会の意見をあらかじめ聴取すること。がんゲノム
医療中核拠点病院ががんゲノム医療連携病院の指定又は指定の取消しを行う際には、病
院間で協議の上、決定すること。
③がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院は、がんゲノム医療連携病院
の指定又は指定の取消しを行った場合には、速やかに厚生労働大臣に報告すること。
④がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院は、連携するがんゲノム医療
連携病院について、毎年度、「現況報告書」により指定要件の充足状況を確認し、要件を充
足していないことが確認された場合には、当該がんゲノム医療連携病院の指定を取り消す
こと。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。 67
Ⅵ 既に指定を受けている医療機関の取扱い、指定の申請手続等について②
• 指定の申請手続等について、がんゲノム医療拠点病院は都道府県の推薦を受けて指定申請を行う仕組みに見直す。
現在の整備指針
見直し(案)
2 指定の申請手続き等について
2 指定の申請手続等について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けようとする医
療機関は、別途定める期限までに、所定の申請書及び添付書類を厚生労働大臣に提出す
ること。
(1)がんゲノム医療中核拠点病院の指定の申請に当たっては、医療機関は、自施設が指定
要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定申請書」を厚生労
働大臣に提出すること。
(2)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた医療機関
は、本指針のⅣに掲げる事項を満たしていることを確認の上、自らが連携するがんゲノム
医療連携病院として指定した医療機関を所定の書類に記載し、指定された期限までに、厚
生労働大臣に提出すること。
(2)がんゲノム医療拠点病院の指定の推薦に当たっては、都道府県は、推薦する医療機関
が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定推薦書」を
厚生労働大臣に提出すること。
また、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けた医療機関
は、自らが連携するがんゲノム医療連携病院のうち、Ⅴに掲げる事項を満たしていること
を確認の上、エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院を指定した場合は、当
該医療機関を所定の書類に記載し、指定された期限までに、厚生労働大臣に提出すること。
なお、Ⅴに掲げる事項を満たしている場合には、がんゲノム医療連携病院としての指定及
びエキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院としての指定を同時に行うことと
しても差し支えない。
(3)がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院は、自らが連携するがんゲ
ノム医療連携病院が、Ⅳに定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消
すこと。なお、指定を取り消す場合は、別途定める期限までに厚生労働大臣に報告するこ
と。
(3)がんゲノム医療連携病院の指定に当たっては、がんゲノム医療中核拠点病院又はがん
ゲノム医療拠点病院は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別
途定める期限までに、「新規指定連絡書」を厚生労働大臣に提出すること。なお、地域の実
情に応じて、都道府県を越えた指定を行うことができるものとする。
①がんゲノム医療連携病院の候補となる医療機関は、本指針により定められた要件を満た
していることを確認の上、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点
病院に申請すること。
②がんゲノム医療拠点病院ががんゲノム医療連携病院の指定又は指定の取消しを行う際
には、都道府県がんゲノム医療連携協議会の意見をあらかじめ聴取すること。がんゲノム
医療中核拠点病院ががんゲノム医療連携病院の指定又は指定の取消しを行う際には、病
院間で協議の上、決定すること。
③がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院は、がんゲノム医療連携病院
の指定又は指定の取消しを行った場合には、速やかに厚生労働大臣に報告すること。
④がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院は、連携するがんゲノム医療
連携病院について、毎年度、「現況報告書」により指定要件の充足状況を確認し、要件を充
足していないことが確認された場合には、当該がんゲノム医療連携病院の指定を取り消す
こと。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。 67