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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)



がんゲノム医療中核拠点病院の指定要件について②

• がんゲノム医療中核拠点病院に求められる診療機能については、がんゲノム医療の質を確保する観点から、現行の整備指針における要件を
維持することとする。

1 診療体制

現在の整備指針

見直し(案)

(1)診療機能
③がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、以下の要件を満たすこと。

(1)診療機能
③がんゲノム医療に関する情報の取扱いについて、以下の要件を満たすこと。

ア がんゲノム医療に関するデータ管理を行う部門が設置されていること。

ア 現行通り

イ がんゲノム情報管理センターに、がんゲノム医療を受ける患者の臨床情報や
ゲノム情報(塩基配列の元データ(FASTQ又はBAM)及び遺伝子変異リスト
(VCF又はXML)をいう。以下同じ。)を、患者の同意の下で、適切に登録でき
る体制を整備し、定期的な更新に努めること。

イ がんゲノム情報管理センターに、がんゲノム医療を受ける患者の臨床情報や
ゲノム情報を、患者の同意の下で、適切に登録できる体制を整備し、定期的な
更新に努めること。

ウ 患者の臨床情報やゲノム情報について、セキュリティが担保された適切な
方法で収集・管理することができる体制が整備されていること。

ウ 現行通り

エ がんゲノム情報管理センターへの臨床情報等の登録状況について、現況報
告書で提出すること。また、連携するがんゲノム医療連携病院も含めた登録状
況について把握の上、必要に応じて登録を支援するなど継続的な改善に努め
ること。

エ 現行通り

④がんゲノム医療を統括する部門が設置されていること。

④現行通り

⑤患者への情報提供について、以下の要件を満たすこと。
ア 病院内のがん相談支援センターにおいて、がんゲノム医療に関する情報を
院内外の患者及びその家族並びに、地域の住民及び医療機関等に提供できる
体制が整備されていること。

⑤患者への情報提供について、以下の要件を満たすこと。
ア 現行通り

イ 患者及び研究対象者等からの意見、相談に応じられるよう、相談窓口を設
置する等の体制が整備されていること。

イ 現行通り

ウ 自施設で行っている治験等の情報がホームページ等で分かりやすく広報さ
れていること。

ウ 自施設で行っているがんに関する、国際共同治験を含む治験・FIH試験・先
進医療・患者申出療養の情報がホームページ等で分かりやすく広報されている
こと。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。 36