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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (60 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案)
Ⅳ
がんゲノム医療連携病院の指定要件について⑧
• 質の高いがんゲノム医療を提供する観点から、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等、小児がん拠点病院、又は都道府県小児が
ん拠点病院ではない病院ががんゲノム医療連携病院として指定される場合は、がん相談支援センターに関する要件は地域がん診療連携拠点
病院に求めている要件と同一の要件を求める。
現在の整備指針
(新設)
見直し(案)
(6)がん相談支援センター
相談支援を行う機能を有する部門(以下「がん相談支援センター」という。
なお、病院固有の名称との併記を認めた上で、必ず「がん相談支援センター」と表記すること。)を設置し、
①から⑧の体制を確保した上で、がん患者や家族等が持つ医療や療養等の課題に関して、病院を挙げて
全人的な相談支援を行うこと。必要に応じてオンラインでの相談を受け付けるなど、情報通信技術等
も活用すること。また、コミュニケーションに配慮が必要な者や、日本語を母国語としていない者等への
配慮を適切に実施できる体制を確保すること。
①国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(1)~(3)を修了した専従及び専
任の相談支援に携わる者をそれぞれ1人以上必要な数配置すること。なお、当該相談支援に携わる者の
うち1人は、社会福祉士であることが望ましい。
4 その他
②相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、がん相談支援センター相談員研修等により定期的
な知識の更新に努めること。
③院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族並びに地域の住民及び医
療機関等からの相談等に対応する体制を整備すること。また、相談支援に関し十分な経験を有するがん
患者団体との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこと。
注)「がん相談支援センター」に関する記載については、「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知別添)の内容
を掲載している。がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループで議論されている整備指針の内容が確定した後、当該内容を踏まえて反映する予定である。
60
※黒字の要件は「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知別添)における、地域がん診療連携拠点病院と同一の要件
Ⅳ
がんゲノム医療連携病院の指定要件について⑧
• 質の高いがんゲノム医療を提供する観点から、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等、小児がん拠点病院、又は都道府県小児が
ん拠点病院ではない病院ががんゲノム医療連携病院として指定される場合は、がん相談支援センターに関する要件は地域がん診療連携拠点
病院に求めている要件と同一の要件を求める。
現在の整備指針
(新設)
見直し(案)
(6)がん相談支援センター
相談支援を行う機能を有する部門(以下「がん相談支援センター」という。
なお、病院固有の名称との併記を認めた上で、必ず「がん相談支援センター」と表記すること。)を設置し、
①から⑧の体制を確保した上で、がん患者や家族等が持つ医療や療養等の課題に関して、病院を挙げて
全人的な相談支援を行うこと。必要に応じてオンラインでの相談を受け付けるなど、情報通信技術等
も活用すること。また、コミュニケーションに配慮が必要な者や、日本語を母国語としていない者等への
配慮を適切に実施できる体制を確保すること。
①国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(1)~(3)を修了した専従及び専
任の相談支援に携わる者をそれぞれ1人以上必要な数配置すること。なお、当該相談支援に携わる者の
うち1人は、社会福祉士であることが望ましい。
4 その他
②相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、がん相談支援センター相談員研修等により定期的
な知識の更新に努めること。
③院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族並びに地域の住民及び医
療機関等からの相談等に対応する体制を整備すること。また、相談支援に関し十分な経験を有するがん
患者団体との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこと。
注)「がん相談支援センター」に関する記載については、「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知別添)の内容
を掲載している。がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループで議論されている整備指針の内容が確定した後、当該内容を踏まえて反映する予定である。
60
※黒字の要件は「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知別添)における、地域がん診療連携拠点病院と同一の要件