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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)



がんゲノム医療中核拠点病院の指定要件について③

• 進行または再発した固形がん患者に対して標準治療終了(見込みを含む)前に実施するがん遺伝子パネル検査への対応について、新たに要件
として追加することとする。

現在の整備指針

1 診療体制

見直し(案)

⑥がんゲノム医療中核拠点病院は、医療法に基づく臨床研究中核病
院であることが望ましい。がんゲノム医療中核拠点病院が、臨床研究
中核病院でない場合は、臨床研究中核病院における臨床研究の実施
体制に準じて、医療法施行規則に掲げる体制が整備されていること。

⑥現行通り

⑦がん遺伝子パネル検査を実施する際は、当該検査の効果を最大化
するために、当該検査の妥当性を確認した上で、臨床的有用性につ
いて多面的な検討を行うエキスパートパネルを実施すること。なお、
実施にあたっては、別途定めるエキスパートパネルの実施要件につ
いての厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課長通知に記載
された要件を満たす体制が確保されていること。

⑦がん遺伝子パネル検査を実施する際は、当該検査の効果を最大化
するために、当該検査の妥当性を確認した上で、必要に応じて臨床
的有用性について多面的な検討を行うエキスパートパネルを実施す
ること。なお、実施にあたっては、厚生労働省健康・生活衛生局がん・
疾病対策課長通知「エキスパートパネルの実施要件について」(健が
発0303第1号)に記載された要件を満たす体制が確保されている
こと。

(新設)

⑧医療安全について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療に関わる安全管理を行う部門が設置されていること。
イ 医療に関わる安全管理のための指針を整備すること、必要な会
議を開催すること、職員研修を行うこと、適切に事故報告を行うこと
が可能であること等の医療安全に関する体制が整備されていること。

⑧がんゲノム医療に係る技術の進歩等に伴い、新たに必要となる診
療機能等については、速やかに体制を整備すること。

⑨現行通り

(新設)

⑩進行又は再発した固形がん患者に対して標準治療終了(見込みを
含む)前に実施するがん遺伝子パネル検査について、保険診療上の
枠組みや、保険外併用療養費制度を活用して実施できる体制を確保
すること。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。 37