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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)



がんゲノム医療連携病院の指定要件について③

• 診療従事者に係る要件についてはニーズに応じた体制整備を図る観点から要件を見直す。

現在の整備指針

見直し(案)

(2)診療従事者
①病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が配置さ
れていること。

(2)診療従事者
①病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が1人以上
必要な数配置されていること。

イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨
床検査技師が配置されていること。

イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨
床検査技師が1人以上必要な数配置されていること。

②遺伝カウンセリング等の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 遺伝カウンセリング等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配置
されていること。

②遺伝カウンセリング及び遺伝診療等の人員について、以下の要件を満た
すこと。
ア 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、その長として、常勤
の医師が配置されていること。

イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識
及び技能を有する医師が配置されていること。なお、当該医師が部門の長
を兼ねることも可とする。

イ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝医学に関する
専門的な知識及び技能を有する医師が1人以上必要な数配置されている
こと。なお、当該医師が部門の長を兼ねることも可とする。

ウ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に基づく遺伝カウンセリ
ングに関する専門的な知識及び技能を有する者が配置されていること。

ウ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝カウンセリング
に関する専門的な知識及び技能を有する者が1人以上必要な数配置され
ていること。

エ 患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかっ
た際の、遺伝カウンセリング等を行う部門への照会をする者が、院内に配
置されていること。

エ 患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかっ
た際の、遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門への照会をする者
が、院内に1人以上必要な数配置されていること。

③がんゲノム医療に関する情報の取扱いに関して、がんゲノム医療に係わ
るデータ管理を行う責任者が定められていること。

③現行通り

④医療安全管理部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 医療安全管理責任者が配置されていること。

④医療安全管理部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 現行通り

イ 医療安全管理部門には、専任の医師、薬剤師及び看護師が配置されて
いること。

イ 医療安全管理部門には、専任の医師、薬剤師及び看護師がそれぞれ1
人以上必要な数配置されていること。

1 診療体制

※赤字の部分は変更該当箇所を指す。

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