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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (58 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案)
Ⅳ
がんゲノム医療連携病院の指定要件について⑥
• エキスパートパネルへの参加体制及び治験等の実施に係る連携については、質の高いがんゲノム医療を提供する観点から、現行の整備指針
における要件を維持する。
3 連携体制・
人材育成等
現在の整備指針
見直し(案)
(5)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に
紹介した患者についてのエキスパートパネルが開催される際には、
がんゲノム医療連携病院の主治医又は当該主治医に代わる医師
が参加し、示された内容について、患者に説明できる体制が整備
されていること。ただし、主治医又は当該主治医に代わる医師が、
エキスパートパネルに必要な治療歴や家族歴等に関する診療情報
を提供している場合には、エキスパートパネルへの参加を必須とし
ない。
(4)他施設に依頼した患者についてのエキスパートパネルが開催
される際には、がんゲノム医療連携病院の主治医又は当該主治医
に代わる医師が参加し、示された内容について、患者に説明でき
る体制が整備されていること。ただし、主治医又は当該主治医に
代わる医師が、エキスパートパネルに必要な治療歴や家族歴等に
関する診療情報を提供している場合には、エキスパートパネルへ
の参加を必須としない。
(6)治験等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院等と協
力し、がん遺伝子パネル検査の結果をもとに、エキスパートパネル
で推奨された治療の実施につなげられる体制を確保すること。
(5)がんに関する、治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究
等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院等と協力し、がん
遺伝子パネル検査の結果をもとに、エキスパートパネルで推奨さ
れた治療の実施につなげられる体制を確保すること。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。 58
Ⅳ
がんゲノム医療連携病院の指定要件について⑥
• エキスパートパネルへの参加体制及び治験等の実施に係る連携については、質の高いがんゲノム医療を提供する観点から、現行の整備指針
における要件を維持する。
3 連携体制・
人材育成等
現在の整備指針
見直し(案)
(5)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に
紹介した患者についてのエキスパートパネルが開催される際には、
がんゲノム医療連携病院の主治医又は当該主治医に代わる医師
が参加し、示された内容について、患者に説明できる体制が整備
されていること。ただし、主治医又は当該主治医に代わる医師が、
エキスパートパネルに必要な治療歴や家族歴等に関する診療情報
を提供している場合には、エキスパートパネルへの参加を必須とし
ない。
(4)他施設に依頼した患者についてのエキスパートパネルが開催
される際には、がんゲノム医療連携病院の主治医又は当該主治医
に代わる医師が参加し、示された内容について、患者に説明でき
る体制が整備されていること。ただし、主治医又は当該主治医に
代わる医師が、エキスパートパネルに必要な治療歴や家族歴等に
関する診療情報を提供している場合には、エキスパートパネルへ
の参加を必須としない。
(6)治験等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院等と協
力し、がん遺伝子パネル検査の結果をもとに、エキスパートパネル
で推奨された治療の実施につなげられる体制を確保すること。
(5)がんに関する、治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究
等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院等と協力し、がん
遺伝子パネル検査の結果をもとに、エキスパートパネルで推奨さ
れた治療の実施につなげられる体制を確保すること。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。 58