よむ、つかう、まなぶ。
資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (61 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
指定要件の見直し(案)
Ⅳ
がんゲノム医療連携病院の指定要件について⑨
• 質の高いがんゲノム医療を提供する観点から、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等、小児がん拠点病院、又は都道府県小児が
ん拠点病院ではない病院ががんゲノム医療連携病院として指定される場合は、がん相談支援センターに関する要件は地域がん診療連携拠点
病院に整備されている要件と同一の要件を求める。
現在の整備指針
(新設)
見直し(案)
④がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備すること。
ア 外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず一度はがん相談支援センターを訪
問(必ずしも具体的な相談を伴わない、場所等の確認も含む)することができる体制を整備することが望まし
い。
イ 治療に備えた事前の面談や準備のフローに組み込む等、診療の経過の中で患者が必要とするときに確実
に利用できるよう繰り返し案内を行うこと。
ウ 院内の見やすい場所にがん相談支援センターについて分かりやすく掲示すること。
エ 地域の住民や医療・在宅・介護福祉等の関係機関に対し、がん相談支援センターに関する広報を行うこと。
また、自施設に通院していない者からの相談にも対応すること。
4 その他
オ がん相談支援センターを初めて訪れた者の数を把握し、認知度の継続的な改善に努めること。
⑤がん相談支援センターの業務内容について、相談者からフィードバックを得る体制を整備すること。また、
フィードバックの内容を自施設の相談支援の質の向上のために活用するとともに、都道府県協議会で報告し、
他施設とも情報共有すること。
⑥患者からの相談に対し、必要に応じて速やかに院内の診療従事者が対応できるよう、病院長又はそれに準
じる者が統括するなど、がん相談支援センターと院内の診療従事者が協働する体制を整備すること。
⑦がん相談支援センターの相談支援に携わる者は、当該都道府県にある都道府県拠点病院が実施する相談支
援に携わる者を対象とした研修を受講すること。
⑧がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための患者サロン等の場を設けること。その際には、
一定の研修を受けたピア・サポーターを活用する、又は十分な経験を持つ患者団体等と連携して実施するよう
努めること。なお、オンライン環境でも開催できることが望ましい。
注)「がん相談支援センター」に関する記載については、「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知別添)の内容
61
を掲載している。現在がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループで議論されている整備指針の内容が確定した後、当該内容を踏まえて反映する予定である。
※黒字の要件は「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知別添)における、地域がん診療連携拠点病院と同一の要件
Ⅳ
がんゲノム医療連携病院の指定要件について⑨
• 質の高いがんゲノム医療を提供する観点から、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等、小児がん拠点病院、又は都道府県小児が
ん拠点病院ではない病院ががんゲノム医療連携病院として指定される場合は、がん相談支援センターに関する要件は地域がん診療連携拠点
病院に整備されている要件と同一の要件を求める。
現在の整備指針
(新設)
見直し(案)
④がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備すること。
ア 外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず一度はがん相談支援センターを訪
問(必ずしも具体的な相談を伴わない、場所等の確認も含む)することができる体制を整備することが望まし
い。
イ 治療に備えた事前の面談や準備のフローに組み込む等、診療の経過の中で患者が必要とするときに確実
に利用できるよう繰り返し案内を行うこと。
ウ 院内の見やすい場所にがん相談支援センターについて分かりやすく掲示すること。
エ 地域の住民や医療・在宅・介護福祉等の関係機関に対し、がん相談支援センターに関する広報を行うこと。
また、自施設に通院していない者からの相談にも対応すること。
4 その他
オ がん相談支援センターを初めて訪れた者の数を把握し、認知度の継続的な改善に努めること。
⑤がん相談支援センターの業務内容について、相談者からフィードバックを得る体制を整備すること。また、
フィードバックの内容を自施設の相談支援の質の向上のために活用するとともに、都道府県協議会で報告し、
他施設とも情報共有すること。
⑥患者からの相談に対し、必要に応じて速やかに院内の診療従事者が対応できるよう、病院長又はそれに準
じる者が統括するなど、がん相談支援センターと院内の診療従事者が協働する体制を整備すること。
⑦がん相談支援センターの相談支援に携わる者は、当該都道府県にある都道府県拠点病院が実施する相談支
援に携わる者を対象とした研修を受講すること。
⑧がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための患者サロン等の場を設けること。その際には、
一定の研修を受けたピア・サポーターを活用する、又は十分な経験を持つ患者団体等と連携して実施するよう
努めること。なお、オンライン環境でも開催できることが望ましい。
注)「がん相談支援センター」に関する記載については、「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知別添)の内容
61
を掲載している。現在がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループで議論されている整備指針の内容が確定した後、当該内容を踏まえて反映する予定である。
※黒字の要件は「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知別添)における、地域がん診療連携拠点病院と同一の要件