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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)
Ⅴ エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院の指定要件について④
• エキスパートパネルを実施可能ながんゲノム医療連携病院については、他の医療機関からエキスパートパネルの実施依頼を受けることを踏ま
え、依頼元医療機関への適切な情報提供を行うとともに、必要な臨床情報を適切に登録する体制を整備することを要件とする。

現在の整備指針

3 連携体制・
人材育成等

見直し(案)

(新設)

(4)エキスパートパネルでは、自らが所属するエキスパートパネル連携グルー
プ内の病院から依頼されたがん遺伝子パネル検査の結果についても検討す
ることとし、検討した内容等については、依頼元の病院に、適切に情報提供す
ること。

(新設)

(5)エキスパートパネルの依頼元である病院と協力して、臨床情報やゲノム情
報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム情報管理センターへ
登録すること。

(4)エキスパートパネルをがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療
拠点病院に依頼する場合は、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがん
ゲノム医療拠点病院と協力して、臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集
した情報については、がんゲノム情報管理センターへ登録すること。

(6)エキスパートパネルを他施設に依頼する場合は、依頼した病院と協力して、
臨床情報やゲノム情報を収集すること。収集した情報については、がんゲノム
情報管理センターへ登録すること。

(5)小児がん症例等については、自施設又は自らが連携するがんゲノム医療
中核拠点病院若しくはがんゲノム医療拠点病院において、必ずしもエキス
パートパネルでの議論が可能とは限らないため、必要に応じて知見のある他
のがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に適切に依頼
すること。

削除

(6)がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院に紹介した患
者についてのエキスパートパネルが開催される際には、がんゲノム医療連携
病院の主治医又は当該主治医に代わる医師が参加し、示された内容につい
て、患者に説明できる体制が整備されていること。ただし、主治医又は当該
主治医に代わる医師が、エキスパートパネルに必要な治療歴や家族歴等に関
する診療情報を提供している場合には、エキスパートパネルへの参加を必須
としない。

削除

(7)治験等の実施について、がんゲノム医療中核拠点病院等と協力し、がん
遺伝 子パネル検査の結果をもとに、エキスパートパネルで推奨された治療の
実施につなげられる体制を確保すること。

削除

※赤字の部分は変更該当箇所を指す。

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