よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

指定要件の見直し(案)



がんゲノム医療中核拠点病院等の指定について③

• がんゲノム医療拠点病院については、各都道府県におけるがんゲノム医療の診療拠点として、都道府県知事の推薦のもと原則として1か所整
備する。がんゲノム医療拠点病院は、都道府県の拠点として、都道府県における質の高いがんゲノム医療提供体制を確保し、その推進を担う。

見直し(案)
2 がんゲノム医療拠点病院
がん患者が、どの都道府県においても適切な診断及び治療にアクセスできるよう、各都道府県の診療の拠点となる病院として、がんゲノム医療拠点病院を各都道府県に整備
するものとする。
(1)指定について
がんゲノム医療拠点病院は、都道府県知事が推薦する医療機関について、がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認め
るものを指定するものとする。がんゲノム医療拠点病院は、新規指定又は指定更新の際に、都道府県を通じて厚生労働大臣に意見書を提出することができる。
がんゲノム医療拠点病院は、原則として各都道府県1か所を整備するものとするが、がんゲノム医療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られること
が明確であれば複数指定することも可能とする。なお、がんゲノム医療中核拠点病院として指定された医療機関が、都道府県知事の推薦の下、がんゲノム医療拠点病院として
指定されることも可能とする。
(2)求める役割について
がんゲノム医療拠点病院は、都道府県の拠点として、都道府県における質の高いがんゲノム医療提供体制を確保し、その推進を担うとともに、次に掲げる事項について実施す
ること。また、がんゲノム医療拠点病院の管理者はその役割を果たす責務を負っていることを十分に認識し、関係者に対して必要な支援を行うこと。
ア がんゲノム情報に基づく診療やがんに関する、治験・先進医療・患者申出療養その他臨床研究等の実施、新薬等の研究開発の分野において、がんゲノム医療中核拠点病院
と協力し、がんゲノム医療の質の向上や充実、均てん化等に貢献すること。
イ がんゲノム医療に関連する人材を育成するため、研修等の教育体制を整備すること。
ウ がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れについて、自施設で実施できる機能を有すること。また、エキスパートパネルについて、必要に応じて、知見のある自
施設の所属するエキスパートパネル連携グループに所属する病院に適切に依頼すること。
エ 院内の見やすい場所に、がんゲノム医療拠点病院としての指定を受けている旨の掲示をする等、がん患者に対し、必要な情報提供を行うこと。
オ がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療連携病院と協力しながら、質の高いがんゲノム医療が適切に提供されるよう努めること。

※黒字で記載した要件は令和4年度整備指針において既に規定されている要件であり、赤字で記載した要件は今回新たに見直し又は追加を行った要件

29