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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)



がんゲノム医療連携病院の指定要件について⑦

• 質の高いがんゲノム医療を提供する観点から、厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等、小児がん拠点病院、又は都道府県小児が
ん拠点病院ではない病院ががんゲノム医療連携病院として指定される場合は院内がん登録の実施やがん患者が急変した際の入院体制を求
める。
現在の整備指針
(新設)

見直し(案)
厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等、小児がん拠点病院、又は都道府県小児がん拠点病院では
ない病院の場合は、以下の項目を満たすこと。
(1)院内がん登録について、以下に掲げる事項を実施すること。
① がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第44条第1項の規定に基づき定められた、院
内がん登録の実施に係る指針(平成27年厚生労働省告示第470号)に即して院内がん登録を実施すること。
② 国立がん研究センターが実施する研修で中級認定者の認定を受けている、専従の院内がん登録の実務を
担う者を1人以上必要な数配置すること。
③ 毎年、最新の登録情報や予後を含めた情報を国立がん研究センターに提供すること。

4 その他

④ 院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策等に必要な情報を提供すること。
(2)外来化学療法を実施しているがん患者が急変時等の緊急時に入院できる体制を確保すること。
(3)薬物療法のレジメンを審査し、組織的に管理する委員会を設置すること。
(4)保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法で定める特定臨床研究または再生医療
等の安全性の確保等に関する法律に基づき提供される再生医療等の枠組み以外の形では、実施・推奨しない
こと。
(5)患者に対する適切な病院情報の提供を図る観点から、医療機能情報提供制度に基づき、医療情報ネット
において公表する自施設の医療機能情報について、1年に1回以上の報告を行い、修正または変更が生じた場
合、必要な更新を行っていること。

※黒字の要件は「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知別添)における、地域がん診療連携拠点病院と同一の要件 59