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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案)
Ⅰ
がんゲノム医療中核拠点病院等の指定について④
• がんゲノム医療連携病院については、がんゲノム医療中核拠点病院等と連携し、都道府県において質の高いがんゲノム医療を提供する医療
機関としてがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院が必要な診療機能及び体制を満たしていることを確認した上で指定す
る。また、将来的に自施設でエキスパートパネルを実施できるよう、人材育成及び体制整備を推進する。
見直し(案)
3 がんゲノム医療連携病院
がん遺伝子パネル検査の結果を踏まえた医療を行い、がんゲノム医療中核拠点病院等と連携しながら、質の高いがんゲノム医療を提供する医療機関としてが
んゲノム医療連携病院を整備するものとする。
(1)指定について
がんゲノム医療連携病院は、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院により指定されるものとする。指定に当たっては、がんゲノム医療中核
拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院が、当該医療機関について、がんゲノム医療連携病院としての要件を満たしていることを確認した上で、「現況報告書」
に準じ別途定める書類を厚生労働省に提出するものとする。なお、がんゲノム医療連携病院の指定に当たっては、地域の実情に応じて、都道府県を越えた指
定を行うことができるものとする。
(2)求める役割について
がんゲノム医療連携病院は、地域におけるがんゲノム医療の提供を担い、次に掲げる事項を実施すること。
ア 地域性や専門性も考慮し、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院と適切に連携して、がん遺伝子パネル検査を実施し、その結果を踏ま
えた医療を行うこと。
イ がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れについて、連携するがんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、エキスパートパネル実
施可能がんゲノム医療連携病院にエキスパートパネルを依頼し、実施できる機能を担うこと。
ウ 全てのがんゲノム医療連携病院は、がんゲノム医療の質の向上及び提供体制の充実を図る観点から、将来的に自施設でエキスパートパネルが実施できる
よう、人材育成及び体制整備に努めること。
エ 院内の見やすい場所に、がんゲノム医療拠点病院としての指定を受けている旨の掲示をする等、がん患者に対し必要な情報提供を行うこと。
※黒字で記載した要件は令和4年度整備指針において既に規定されている要件であり、赤字で記載した要件は今回新たに見直し又は追加を行った要件
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Ⅰ
がんゲノム医療中核拠点病院等の指定について④
• がんゲノム医療連携病院については、がんゲノム医療中核拠点病院等と連携し、都道府県において質の高いがんゲノム医療を提供する医療
機関としてがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院が必要な診療機能及び体制を満たしていることを確認した上で指定す
る。また、将来的に自施設でエキスパートパネルを実施できるよう、人材育成及び体制整備を推進する。
見直し(案)
3 がんゲノム医療連携病院
がん遺伝子パネル検査の結果を踏まえた医療を行い、がんゲノム医療中核拠点病院等と連携しながら、質の高いがんゲノム医療を提供する医療機関としてが
んゲノム医療連携病院を整備するものとする。
(1)指定について
がんゲノム医療連携病院は、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院により指定されるものとする。指定に当たっては、がんゲノム医療中核
拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院が、当該医療機関について、がんゲノム医療連携病院としての要件を満たしていることを確認した上で、「現況報告書」
に準じ別途定める書類を厚生労働省に提出するものとする。なお、がんゲノム医療連携病院の指定に当たっては、地域の実情に応じて、都道府県を越えた指
定を行うことができるものとする。
(2)求める役割について
がんゲノム医療連携病院は、地域におけるがんゲノム医療の提供を担い、次に掲げる事項を実施すること。
ア 地域性や専門性も考慮し、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院と適切に連携して、がん遺伝子パネル検査を実施し、その結果を踏ま
えた医療を行うこと。
イ がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れについて、連携するがんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、エキスパートパネル実
施可能がんゲノム医療連携病院にエキスパートパネルを依頼し、実施できる機能を担うこと。
ウ 全てのがんゲノム医療連携病院は、がんゲノム医療の質の向上及び提供体制の充実を図る観点から、将来的に自施設でエキスパートパネルが実施できる
よう、人材育成及び体制整備に努めること。
エ 院内の見やすい場所に、がんゲノム医療拠点病院としての指定を受けている旨の掲示をする等、がん患者に対し必要な情報提供を行うこと。
※黒字で記載した要件は令和4年度整備指針において既に規定されている要件であり、赤字で記載した要件は今回新たに見直し又は追加を行った要件
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