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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (66 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html |
| 出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案)
Ⅵ 既に指定を受けている医療機関の取扱い、指定の申請手続等について①
• 既にがんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関の取扱いについては、
現行の取扱いを維持した上で、時点修正及び名称変更等の変更を行う。
現在の整備指針
見直し(案)
1 既にがんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医療
連携病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて
1 既にがんゲノム医療中核拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱い
について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院もしくはがんゲノム医療拠点病院
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(平成29年12月25日付け健
発1225第3号厚生労働省健康局長通知)の別添「がんゲノム医療中核拠点病院
等の整備に関する指針」(以下「旧指針」という。)に基づき、がんゲノム医療中核
拠点病院の指定を受けている医療機関にあっては、令和4年4月1日時点で旧指
針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定めるがんゲノム
医療中核拠点病院として指定を受けているものとみなす。
同様に、旧指針に基づき、がんゲノム医療拠点病院の指定を受けている医療機
関にあっては、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有
効期間に限り、本指針で定めるがんゲノム医療拠点病院として指定を受けてい
るものとみなす。
(1)がんゲノム医療中核拠点病院もしくはがんゲノム医療拠点病院
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(平成29年12月25日付け
健発1225第3号厚生労働省健康局長通知)の別添「がんゲノム医療中核拠点
病院等の整備に関する指針」(以下「旧指針」という。)に基づき、がんゲノム医療
中核拠点病院の指定を受けている医療機関にあっては、令和8年4月1日時点
で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定めるがん
ゲノム医療中核拠点病院として指定を受けているものとみなす。
同様に、旧指針に基づき、がんゲノム医療拠点病院の指定を受けている医療機
関にあっては、令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の
有効期間に限り、本指針で定めるがんゲノム医療拠点病院として指定を受けて
いるものとみなす。
(2)がんゲノム医療連携病院
旧指針に基づき、がんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関にあっ
ては、令和5年3月31日までの間に限り、本指針で定めるがんゲノム医療連携病
院として指定を受けているものとみなす。
(2)がんゲノム医療連携病院
旧指針に基づき、がんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関にあっ
ては、本指針に基づきがんゲノム中核拠点病院等の指定を受ける又は指定の取
消しを受けるまでの間に限り、旧指針で定めるがんゲノム医療連携病院として
指定を受けているものとみなす。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。 66
Ⅵ 既に指定を受けている医療機関の取扱い、指定の申請手続等について①
• 既にがんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院及びがんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関の取扱いについては、
現行の取扱いを維持した上で、時点修正及び名称変更等の変更を行う。
現在の整備指針
見直し(案)
1 既にがんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医療
連携病院の指定を受けている医療機関の取扱いについて
1 既にがんゲノム医療中核拠点病院等の指定を受けている医療機関の取扱い
について
(1)がんゲノム医療中核拠点病院もしくはがんゲノム医療拠点病院
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(平成29年12月25日付け健
発1225第3号厚生労働省健康局長通知)の別添「がんゲノム医療中核拠点病院
等の整備に関する指針」(以下「旧指針」という。)に基づき、がんゲノム医療中核
拠点病院の指定を受けている医療機関にあっては、令和4年4月1日時点で旧指
針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定めるがんゲノム
医療中核拠点病院として指定を受けているものとみなす。
同様に、旧指針に基づき、がんゲノム医療拠点病院の指定を受けている医療機
関にあっては、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の有
効期間に限り、本指針で定めるがんゲノム医療拠点病院として指定を受けてい
るものとみなす。
(1)がんゲノム医療中核拠点病院もしくはがんゲノム医療拠点病院
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(平成29年12月25日付け
健発1225第3号厚生労働省健康局長通知)の別添「がんゲノム医療中核拠点
病院等の整備に関する指針」(以下「旧指針」という。)に基づき、がんゲノム医療
中核拠点病院の指定を受けている医療機関にあっては、令和8年4月1日時点
で旧指針に基づき定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定めるがん
ゲノム医療中核拠点病院として指定を受けているものとみなす。
同様に、旧指針に基づき、がんゲノム医療拠点病院の指定を受けている医療機
関にあっては、令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定められていた指定の
有効期間に限り、本指針で定めるがんゲノム医療拠点病院として指定を受けて
いるものとみなす。
(2)がんゲノム医療連携病院
旧指針に基づき、がんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関にあっ
ては、令和5年3月31日までの間に限り、本指針で定めるがんゲノム医療連携病
院として指定を受けているものとみなす。
(2)がんゲノム医療連携病院
旧指針に基づき、がんゲノム医療連携病院の指定を受けている医療機関にあっ
ては、本指針に基づきがんゲノム中核拠点病院等の指定を受ける又は指定の取
消しを受けるまでの間に限り、旧指針で定めるがんゲノム医療連携病院として
指定を受けているものとみなす。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。 66