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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)



がんゲノム医療中核拠点病院等の指定について⑤

• エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院については、都道府県において質の高いがんゲノム医療を提供する観点から、連携する
がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院が、当該医療機関について、エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院
としての要件を満たしていることを確認した上で指定する。エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院は自施設の所属するエキス
パートパネル連携グループにて実施したがん遺伝子パネル検査のエキスパートパネルを実施できるものとする。

見直し(案)
4 エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院
各地域において質の高いがんゲノム医療を提供する体制を整備するため、一定の要件を満たすがんゲノム医療連携病院について、エキスパートパネルを実施
可能な医療機関として整備するものとする。
(1)指定について
エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院は、連携するがんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院により指定されるものとする。
指定に当たっては、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院が、当該医療機関について、エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携
病院としての要件を満たしていることを確認した上で、「現況報告書」に準じ別途定める書類を厚生労働省に提出するものとする。地域の実情に応じて、都道
府県を越えた指定を行うことができるものとする。
(2)求める役割について
エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院は、地域において質の高いがんゲノム医療を担い、「3 がんゲノム医療連携病院」に記載の「求める役割」
のほか、次に掲げる事項を実施すること。
ア 自施設の所属するエキスパートパネル連携グループにて実施したがん遺伝子パネル検査のエキスパートパネルを実施できるものとすること。
イ がん患者のがん遺伝子パネル検査における一連の流れについて、必要に応じて、知見のある自施設の所属するエキスパートパネル連携グループに所属す
る病院に適切に依頼すること。
ウ 院内の見やすい場所に、エキスパートパネル実施可能がんゲノム医療連携病院としての指定を受けている旨の掲示をする等、がん患者に対し、必要な情報
提供を行うこと。

※黒字で記載した要件は令和4年度整備指針において既に規定されている要件であり、赤字で記載した要件は今回新たに見直し又は追加を行った要件

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