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資料1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74280.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 7/6)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)



がんゲノム医療中核拠点病院の指定要件について④

• 診療従事者の配置要件について、整備指針は全国一律の指定要件を定めるものであることから、個々の医療機関の診療規模や機能等に応じ
た適切な人員配置を求める趣旨とし、一律の配置人数は規定せず、「必要な数配置されていること」と変更する。

1 診療体制

現在の整備指針

見直し(案)

(2)診療従事者
①病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能を有
する常勤の医師が複数名配置されていること。

(2)診療従事者
①病理診断を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する病理学に関する専門的な知識及び技能を有
する常勤の医師が2人以上必要な数配置されていること。

イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査
技師が配置されていること。

イ 病理検体の取扱いに関する専門的な知識及び技能を有する常勤の臨床検査
技師が1人以上必要な数配置されていること。

②臨床検査を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと。
ア がん遺伝子パネル検査に関連する臨床検査医学に関する専門的な知識及び技
能を有する常勤の医師が配置されていることが望ましい。

②臨床検査を行う部門の人員について、以下の要件を満たすこと
ア 現行通り

イ がん遺伝子パネル検査における血液検体等の取り扱いに関する専門的な知識
及び技能を有する常勤の臨床検査技師が配置されていることが望ましい。

イ 現行通り

③遺伝カウンセリング等に関する人員について、以下の要件を満たすこと。
ア 遺伝カウンセリング等を行う部門に、その長として、常勤の医師が配置されて
いること。

③遺伝カウンセリング及び遺伝診療等に関する人員について、以下の要件を満た
すこと。
ア 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、その長として、常勤の医師
が配置されていること。

イ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技
能を有する医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師が部門の長を兼
ねることも可とする。

イ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝医学に関する専門的
な知識及び技能を有する医師が1人以上必要な数配置されていること。なお、当
該医師が部門の長を兼ねることも可とする。

ウ 遺伝カウンセリング等を行う部門に、遺伝医学に基づく遺伝カウンセリングに
関する専門的な知識及び技能を有する者が1名以上配置されていること。

ウ 遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門に、遺伝カウンセリングに関す
る専門的な知識及び技能を有する者が1人以上必要な数配置されていること。

エ 患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかった際の、
遺伝カウンセリング等を行う部門への紹介をする者が、院内に複数名配置されて
いること。

エ 患者へのがん遺伝子パネル検査の補助説明や、二次的所見が見つかった際の、
遺伝カウンセリング及び遺伝診療等を行う部門への紹介をする者が、院内に2人
以上必要な数配置されていること。

※赤字の部分は変更該当箇所を指す。 38